いくじきゅうぎょう‐きゅうふ〔イクジキウゲフキフフ〕【育児休業給付】
育児休業給付(いくじきゅうぎょうきゅうふ)
育児休業給付
育児休業給付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
育児休業給付には、「育児休業給付金」がある(第61条の6)。2020年(令和2年)4月の改正法施行により、それまで「失業等給付」の体系の中の給付のひとつであった「育児休業給付」が、子を養育するために休業した労働者の生活及び雇用の安定を図るための給付と位置付けられ、独立した給付の体系として整備されることとなった。 一般被保険者・高年齢被保険者(育児休業開始前2年間に被保険者期間が12か月以上あること)が1歳又は1歳2か月(保育所の空きがない・配偶者の養育困難等の事情により2歳まで延長可)に満たない子を養育するために育児休業した場合において、休業開始時賃金日額(被保険者の年齢にかかわらず、「30歳以上45歳未満である者」に係る賃金日額の上限額を適用する。令和元年8月以降上限15,140円)に支給日数(原則30日)を乗じた額の40%(当分の間は50%、平成26年4月1日以後に開始する育児休業については、開始後180日間については67%)相当額が支給される。休業開始日の初日から起算して、4か月を経過する日の属する月の末日までに、申請書に休業開始時賃金証明票ほか所定の書類を添えて所轄公共職業安定所長に提出する。 対象となる育児休業は、被保険者がその事業主に休業期間の初日及び末日を明らかにして申し出たものでなければならない。また有期雇用の者は休業明けに雇用の継続が予定されていると認められるもの(平成29年1月1日以降は、有期雇用契約の場合は子の1歳6か月までの間に契約が更新されないことが明らかである者を除く)でなければならない。支給単位期間(育児休業開始日から翌月の前日まで。以下同様に計算)中に10日を超えて就業した場合には支給されないが、平成26年10月以降は10日を超えても就業総時間数が80時間以下であれば支給される。 被保険者の配偶者が当該子を養育するために休業する場合(両親ともに育児休業を取得する場合)、以下のすべての要件を満たせば、子が1歳2か月に達する日の前日までの期間のうち最大1年間、育児休業給付金が支給される。 配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること 休業開始予定日が、当該子の1歳に達する日の翌日後でないこと 休業開始予定日が、当該被保険者の配偶者が取得している育児休業の期間の初日前でないこと 休業期間中に事業主から賃金が支払われる場合、その賃金が休業開始時月額の30%以下(開始後180日までは13%以下)である場合は、給付は全額支給される。30%(13%)を超え80%未満である場合は差額支給となり、80%以上の場合は給付は行われない。 派遣労働者が、派遣先に直接雇用された場合、派遣されていた期間は派遣先の被保険者期間とみなされることはない(要件を満たせば通算することは可能)。
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