育児休業給付制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/10 09:51 UTC 版)
育児休業期間中の賃金については、法令上は賃金の支払いを事業主に義務付けておらず(民法第536条により、休業期間中の事業主の賃金支払義務は消滅する)、各事業所の就業規則等による。厚生労働省「平成27年度雇用均等基本調査」によると、育児休業中の労働者に会社や企業内共済会等から金銭を支給している事業所割合は15.2%(平成24年度同調査では18.9%)であり、このうち「毎月金銭を支給する」は8.6%(同10.3%)にとどまっている。 育児休業のために賃金の支払いを受けられない者に対して、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第61条の4の規定により育児休業給付金の支給を受けることができる。休業は法律により定められている労働者の権利であるため、事業所に規定が無い場合でも、申し出により休業することは可能である。以下の要件をすべて満たした場合、育児休業給付を受けることができる。 一般被保険者又は高年齢被保険者である。 育児休業開始日の前2年間に、賃金支払い基礎日数11日以上の月が12か月以上ある。 各支給単位期間(育児休業開始から1か月毎の区切り)に、就業している日数が10日以下である。 各支給単位期間において、休業開始時の賃金に比べ、80%未満の賃金で雇用されている。 支払われる育児休業給付金の金額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から180日経過後は50%)相当額である。ただし、各支給対象期間中(1か月)の賃金の額と育児休業給付金との合計額が賃金日額×支給日数の80%を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給される。
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