育児休業取得の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/10 09:51 UTC 版)
育児休業を取得するには、以下の要件を満たすことが必要である。取得する者の男女は問わない。家族などで事実上、子の世話が可能な者がいても、それに関係なく取得は可能である。事業所によっては就業規則などで独自の上乗せ規定を設けている場合もある。 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない(第6条)。ただし、労使協定に定めることにより、以下の労働者については、育児休業を認めないことができる(施行規則第7条)。 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者 育児休業申し出があった日から起算して、1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 事業主は、労働者が育児休業の申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(第10条)。
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