育児休業取得の要件とは? わかりやすく解説

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育児休業取得の要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/10 09:51 UTC 版)

育児休業」の記事における「育児休業取得の要件」の解説

育児休業取得するには、以下の要件満たすことが必要である。取得する者の男女問わない家族など事実上、子の世話可能な者がいても、それに関係なく取得は可能である。事業所によっては就業規則などで独自の上乗せ規定設けている場合もある。 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出拒むことができない第6条)。ただし、労使協定定めることにより、以下の労働者については、育児休業認めないことができる(施行規則第7条)。 当該事業主引き続き雇用された期間が1年満たない労働者 育児休業申し出があった日から起算して1年以内雇用関係終了することが明らかな労働者 1週間所定労働日数が2日以下の労働者 事業主は、労働者育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない第10条)。

※この「育児休業取得の要件」の解説は、「育児休業」の解説の一部です。
「育児休業取得の要件」を含む「育児休業」の記事については、「育児休業」の概要を参照ください。

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