育児介護休業法による規定とは? わかりやすく解説

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育児介護休業法による規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 23:47 UTC 版)

労働時間」の記事における「育児介護休業法による規定」の解説

事業主は、その雇用する労働者日々雇用される者を除く)のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(1日所定労働時間6時間以下の労働者を除く)に関して労働者申出に基づき所定労働時間短縮することにより当該労働者就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置講じなければならない育児介護休業法第23条1項)。ただし労使協定定めることにより以下の労働者について短縮措置申出認めないことができる。 当該事業主引き続き雇用された期間が1年満たない労働者 1週間所定労働日数が2日以下の労働者 業務性質又は業務実施体制照らして所定労働時間短縮措置講ずることが困難と認められる業務従事する労働者(この者に短縮措置講じないときは、代わりに始業時刻変更等の措置講じなければならない事業主は、その雇用する労働者日々雇用される者を除く)のうち、その要介護状態にある対象家族介護する労働者に関して労働者申出に基づく連続する93日以上の期間における所定労働時間短縮することにより当該労働者就業しつつ当該対象家族介護することを容易にするための措置講じなければならない育児介護休業法第23条3項)。当該労働者介護休業取得日数とは別に3年上の期間において介護のための所定労働時間短縮等の措置を2回以上利用することができる。 事業主は、労働者所定労働時間短縮措置等の申出をし、又は短縮措置講じられたことを理由として、当該労働者解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない育児介護休業法第23条の2)。

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育児介護休業法による規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 09:45 UTC 版)

深夜業」の記事における「育児介護休業法による規定」の解説

1999年平成11年)の改正法施行により労働基準法における女性労働者保護規定廃止されたことに伴い育児介護休業法育児・介護を行う労働者への配慮規定制度追加された。 事業主は、小学校就学始期達するまでの子養育、又は要介護状態にある対象家族配偶者父母、子、配偶者父母祖父母兄弟姉妹・孫)を介護する労働者であって以下のいずれにも該当しないものが請求したときは、事業正常な運営妨げ場合除き午後10時から午前5時までの間において労働させてはならない。この請求開始終了予定日明らかにして開始予定日1月前までにしなければならない育児介護休業法第19条第20条、同施行規則61条)。事業主は、深夜業をしない旨の請求をし、又は深夜業をしなかったことを理由として、当該労働者解雇その他不利益な取扱いをしてはならない施行規則第20条の2)。請求回数上限はない。 日々雇用される者 当該事業主引き続き雇用された期間が1年満たない労働者 1週間所定労働日数が2日以下の労働者 所定労働時間全部深夜にある労働者 当該請求係る深夜において、常態として当該子を保育又は当該対象家族介護することができる同居家族等がいる場合当該労働者常態として当該子を保育又は当該対象家族介護することができる同居家族等」とは、16歳上であって以下のいずれにも該当する者とする(施行規則60条)。深夜就業ていないこと(深夜就業日数1月について3日以下の者を含む) 負傷疾病又は心身障害により請求係る子又は家族保育介護することが困難でないこと 6週間多胎妊娠場合にあっては14週間以内出産する予定であるか又は産後8週間経過しない者でないこと

※この「育児介護休業法による規定」の解説は、「深夜業」の解説の一部です。
「育児介護休業法による規定」を含む「深夜業」の記事については、「深夜業」の概要を参照ください。

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