育児介護休業法による規定
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「労働時間」の記事における「育児介護休業法による規定」の解説
事業主は、その雇用する労働者(日々雇用される者を除く)のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(1日の所定労働時間が6時間以下の労働者を除く)に関して、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置を講じなければならない(育児介護休業法第23条1項)。ただし労使協定に定めることにより以下の労働者については短縮措置の申出を認めないことができる。 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者(この者に短縮措置を講じないときは、代わりに始業時刻変更等の措置を講じなければならない) 事業主は、その雇用する労働者(日々雇用される者を除く)のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、労働者の申出に基づく連続する93日以上の期間における所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該対象家族を介護することを容易にするための措置を講じなければならない(育児介護休業法第23条3項)。当該労働者は介護休業の取得日数とは別に、3年以上の期間において介護のための所定労働時間の短縮等の措置を2回以上利用することができる。 事業主は、労働者が所定労働時間の短縮措置等の申出をし、又は短縮措置が講じられたことを理由として、当該労働者に解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない(育児介護休業法第23条の2)。
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育児介護休業法による規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 09:45 UTC 版)
1999年(平成11年)の改正法施行により労働基準法における女性労働者の保護規定が廃止されたことに伴い、育児介護休業法に育児・介護を行う労働者への配慮規定の制度が追加された。 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育、又は要介護状態にある対象家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母・兄弟姉妹・孫)を介護する労働者であって以下のいずれにも該当しないものが請求したときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの間において労働させてはならない。この請求は開始・終了予定日を明らかにして開始予定日の1月前までにしなければならない(育児介護休業法第19条、第20条、同施行規則第61条)。事業主は、深夜業をしない旨の請求をし、又は深夜業をしなかったことを理由として、当該労働者に解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(施行規則第20条の2)。請求の回数に上限はない。 日々雇用される者 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 所定労働時間の全部が深夜にある労働者 当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育又は当該対象家族を介護することができる同居の家族等がいる場合の当該労働者「常態として当該子を保育又は当該対象家族を介護することができる同居の家族等」とは、16歳以上であって以下のいずれにも該当する者とする(施行規則第60条)。深夜に就業していないこと(深夜の就業日数が1月について3日以下の者を含む) 負傷、疾病又は心身の障害により請求に係る子又は家族を保育・介護することが困難でないこと 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと
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