電離放射線障害防止規則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/09 04:00 UTC 版)
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 電離則 |
法令番号 | 昭和47年9月30日労働省令第41号 |
効力 | 現行法令 |
主な内容 | 電離放射線防止の安全基準を規定 |
関連法令 | 労働安全衛生法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
電離放射線障害防止規則(でんりほうしゃせんしょうがいぼうしきそく、昭和47年9月30日労働省令第41号)は、電離放射線防止の安全基準を定めた厚生労働省令である。
労働安全衛生法に基づき定められたものである。
本規則は次のような構成になっている。
- 第1章 総則(第1条・第2条)
- 第2章 管理区域並びに線量の限度及び測定(第3条―第9条)
- 第3章 外部放射線の防護(第10条―第21条)
- 第4章 汚染の防止(第22条―第41条の2)
- 第4章の2 特別な作業の管理(第41条の3・第41条の4)
- 第5章 緊急措置(第42条―第45条)
- 第6章 エツクス線作業主任者及びガンマ線透過写真撮影作業主任者(第46条―第52条の4の5)
- 第6章の2 特別の教育(第52条の5―第52条の7)
- 第7章 作業環境測定(第53条―第55条)
- 第8章 健康診断(第56条―第59条)
- 第9章 雑則(第60条―第62条)
- 附則
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