クレーン等安全規則とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 固有名詞の種類 > 方式・規則 > 法令・規則 > 法令 > 労働法 > クレーン等安全規則の意味・解説 

クレーンとう‐あんぜんきそく【クレーン等安全規則】

読み方:くれーんとうあんぜんきそく

クレーン移動式クレーン・デリック・エレベーター・リフトなどの安全基準に関する規則定めたもの。労働安全衛生法規定基づいて定められ厚生労働省令昭和47年1972制定クレーン則


クレーン等安全規則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/12 14:35 UTC 版)

クレーン等安全規則(クレーンとうあんぜんきそく、昭和47年9月30日労働省令第34号)は、クレーン移動式クレーンデリック、エレベーター、簡易リフト、免許及び教習、床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習及び玉掛け技能講習の安全についての基準を定めた厚生労働省令である。




「クレーン等安全規則」の続きの解説一覧



固有名詞の分類


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「クレーン等安全規則」の関連用語

クレーン等安全規則のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



クレーン等安全規則のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアのクレーン等安全規則 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS