移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/20 14:49 UTC 版)
「移動式クレーン運転士」の記事における「移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育」の解説
労働安全衛生法施行令第20条第7号では「つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転(道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路上を走行させる運転を除く)の業務」について就業制限が設けられており、つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンについては移動式クレーン運転士資格は必要とされていないが、これらについては特別教育を行わなければならないとされている(クレーン等安全規則第67条)。
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