特別教育とは? わかりやすく解説

特別教育による資格一覧

(特別教育 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/08 07:29 UTC 版)

特別教育による資格一覧(とくべつきょういくによる・しかくいちらん)では、日本の労働現場において、労働安全衛生法に基づき、危険又は有害な業務労働者をつかせる場合に事業者等が教育を行い[注 1][注 2]、作業あるいは運転させなければいけないものの一覧。英語においてはList of qualifications by special educationと言う。なお、特別教育による資格は国家資格ではない。

この特別教育は学科講習(一部実技講習あり)のみで修了試験等もないなどそれほど難易度が高くなく、一定レベル以下の職務に合法的に従事できる一作業員としての資格が得られるにとどまっているため、操作・運転する機械の規模が小さいものに限られ、同法に定める作業主任者になることはできない、などの制限がある。それ以上の規模の機械の運転あるいは作業者から作業主任者へのステップアップを望む場合は、特別教育の一段上の資格および国家資格として位置づけられている技能講習を修了(又は国家試験による免許を取得)する必要がある。

特別教育は「事業者等が労働者に対して実施する」という趣旨の教育である。したがって「労働者がこれまでの雇用主との雇用契約を解消し、新たな雇用主と雇用契約を締結した」という場合には、新たな雇用主により改めて特別教育を実施しなければならないというのが原則である。しかしながら、このようなケースの場合、一般に新たな雇用主による特別教育は省略できる。厚生労働省の通達[1]により「他の事業場において当該業務に関しすでに特別教育を受けた者」については、特別教育の科目の省略が認められるためである。

特別教育の制度そのものには、教育を受ける者の年齢を制限する規定は存在しない。しかしながら、特別教育の対象となる業務の多くは満18歳に満たない者の就労が禁止[注 3]されているため、一般に18歳未満の者に対して特別教育は実施されない。

内容詳細

特別教育の内容の詳細は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第39条の規定に基づき、安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)その他の告示により定められている。

労働安全衛生規則第36条の順序(斜字は施行前)[2]

危険有害業務従事者教育

労働安全衛生法第60条の2第2項の定めに基づく安全衛生教育のうち特別教育に関するもの[3]

  • 10 フォークリフト運転業務(労働安全衛生規則第36条第5号の業務)従事者安全衛生教育
  • 11 機械集材装置運転業務(労働安全衛生規則第36条第7号の業務)従事者安全衛生教育
  • 12 ローラー運転業務(労働安全衛生規則第36条第10号の業務)従事者安全衛生教育
  • 14 チェーンソーを用いて行う伐木等の業務(労働安全衛生規則第36条第8号の業務のうちチェーンソーを用いて行うもの及び同条第8号の2の業務)従事者安全衛生教育

安全衛生教育

特別教育に準じた教育など安全衛生教育については、労働安全衛生法第63条に基づき、安全又は衛生のための教育の効果的実施を図るため、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育及び研修の推進について」[4]及び平成3年1月21日付け基安発第2号「安全衛生教育推進要綱の運用について」[5]等に基づき、その推進を図るものである。

  • 振動工具取扱作業者安全衛生教育 (昭和58年5月20日 基発第258号)
  • 有機溶剤業務従事者安全衛生教育(昭和59年6月29日 基発337号、令和3年3月17日 基発0317第1号別表)
  • 造林作業の作業指揮者等に対する安全衛生教育 (昭和60年3月18日 基発第141号)
  • ストラドルキャリヤー運転業務安全教育(昭和61年12月22日 基発683号 厚生労働省通達)
  • 木造建築物解体工事作業指揮者安全衛生教育 (平成元年9月5日 基発第485号)
  • 揚貨装置運転士安全衛生教育(平成2年3月1日 基発第111号)
  • クレーン運転士安全衛生教育 (平成2年3月1日 基発第112号)
  • 移動式クレーン運転士安全衛生教育 (平成2年3月1日 基発第113号)
  • フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育 (平成2年3月1日 基発第114号)
  • ボイラー取扱業務従事者安全衛生教育 (平成2年7月23日 基発第472号)
  • ボイラー溶接業務従事者安全衛生教育 (平成2年7月23日 基発第473号)
  • ボイラー整備士安全衛生教育 (平成2年7月23日 基発第474号)
  • チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育 (平成4年4月23日 基発第260号)
  • 機械集材装置運転業務従事者安全衛生教育(平成4年9月17日 基発第518号)
  • ストラドルキャリヤー運転業務従事者安全衛生教育 (平成4年12月21日 基発第659号)
  • 玉掛け業務従事者安全衛生教育 (平成5年12月22日 基発第709号)
  • 刈払機取扱作業者安全衛生教育 (平成12年2月16日 基発第66号 労働省労働基準局長通達)
  • 建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育 (平成15年3月25日 基安発第0325001号 厚生労働省労働基準局安全衛生部長通達)
  • 丸のこ等取扱作業者安全衛生教育 (平成22年7月14日 基安発0714第1号 厚生労働省労働基準局安全衛生部長通達)
  • 車両系建設機械(基礎工事用)安全衛生教育
  • 車両系建設機械(整地、運搬、積込、掘削用)安全衛生教育
  • 職長安全衛生責任者教育

脚注

注釈

  1. ^ 特別教育が必要な作業員にその教育を実施していない事業者(法人、個人事業者、法人の代表者又は法人若しくは個人事業者の代理人、使用人その他の従業者)は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
  2. ^ 中小事業主・一人親方・家族従事者・役員労働者ではないため、法的には特別教育の対象外である。
  3. ^ 年少者労働基準規則第8条に掲げる業務に該当するため、労働基準法第62条により、満18歳に満たない者の就労が禁止されている。
  4. ^ 2019年10月1日施行
  5. ^ 2024年2月1日施行。厚生労働省 (2023年3月28日). “令和5年厚生労働省令第33号”. 2023年10月18日閲覧。
  6. ^ 2020年8月1日施行
  7. ^ 2016年7月1日施行
  8. ^ 2019年2月1日施行

出典

  1. ^ 昭和48年3月19日基発第145号通達「労働安全衛生法関係の疑義解釈について」
  2. ^ 労働安全衛生規則 第36条 - e-Gov法令検索
  3. ^ 危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(平成01年05月22日 指針公示第1号) - 中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター
  4. ^ 安全衛生教育及び研修の推進について(平成3年1月21日 基発第39号) - 中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター
  5. ^ 安全衛生教育推進要綱の運用について(平成3年1月21日 基安発第2号) - 中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター

関連項目

外部リンク


特別教育

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 07:49 UTC 版)

建設機械」の記事における「特別教育」の解説

吊上荷重5トン上の移動式クレーンのように技能講習でなく免許必要なものもある。一方上述括弧内の規模下回るもの(最大荷重1トン未満フォークリフトなど)は、技能講習より講習時間の短い「特別教育」を修了すれば操作運転することが可能である。 フォークリフト転業務特別教育(最大荷重1トン未満フォークリフトの運転) ショベルローダー等運転業務特別教育(最大荷重1トン未満ショベルローダー又はフォークローダーの運転) 車両系建設機械整地運搬積込み用及び掘削用)運転業務特別教育(機体重量3トン未満車両系建設機械の運転) 車両系建設機械解体用)運転業務特別教育(前同) 車両系建設機械基礎工事用)運転業務特別教育(前同) 不整地運搬車転業務特別教育(最大積載量1トン未満不整地運搬車の運転) 高所作業車転業務特別教育(作業床の高さが2メートル以上10メートル未満高所作業車の運転) 移動式クレーン転業務特別教育(吊上荷重0.5トン以上1トン未満移動式クレーンの運転) クレーン転業務特別教育(吊上荷重0.5トン以上5トン未満クレーン吊上荷重5トン上の跨線テルハの運転) 揚貨装置転業務特別教育(制限荷重5トン未満揚貨装置の運転) デリック転業務特別教育(吊上荷重0.5トン以上5トン未満デリックの運転) ローラー転業務特別教育(全てのローラーの運転) 巻上機転業務特別教育(ウィンチ操作ボーリングマシン転業務特別教育(ボーリングマシンの運転) 車両系建設機械コンクリート打設用)作業装置操作業務特別教育(コンクリートポンプ車等の作業装置の操作基礎工事用機械転業務特別教育(非自走式基礎工事用機械の運転) 車両系建設機械基礎工事用)作業装置操作業務特別教育(基礎工事用の作業装置の操作ゴンドラ取扱業務特別教育(ゴンドラ操作建設リフト転業務特別教育(建設リフトの運転) ジャッキつり上げ機械の特別教育 軌道装置動力車転業務特別教育(動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌条により人又は荷を運搬する用に供されるもの(鉄道営業法鉄道事業法又は軌道法適用を受けるものを除く)の運転) 機械集材装置の運転の業務係る特別教育(機械集材装置集材機、架線搬器支柱及びこれらに附属する物により構成され動力用いて原木又は薪炭材巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう)の運転) 研削といし取替試運転作業の特別教育(研削砥石) チェーンソー作業者特別教育(チェーンソー) 玉掛け業務特別教育(吊上荷重1トン未満クレーン移動式クレーン又はデリック玉掛け

※この「特別教育」の解説は、「建設機械」の解説の一部です。
「特別教育」を含む「建設機械」の記事については、「建設機械」の概要を参照ください。

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