衛生推進者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 01:31 UTC 版)
安全管理者の選任を要する業種以外の業種で常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場においては、衛生推進者を選任する。よって、10人以上50人未満の全業種において、安全衛生推進者か衛生推進者のどちらかを選任しなくてはならない。衛生推進者の業務は安全衛生推進者の業務のうち、衛生に関わる業務のみとなっている。なお、資格要件は安全衛生推進者と同じである。(5.は安全管理者及び衛生管理者を衛生管理者と読み替える) 衛生推進者を選任すべき業種の例金融・保険・証券業、各種商品卸売業及び各種商品小売業以外の卸売業と小売業、不動産取引・賃貸・管理業、物品賃貸業、理容・美容・浴場業、葬儀業、映画業、劇場・興行場、公園・遊園地・遊技場、駐車場業、情報サービス・広告業、病院・診療所等医療業、幼稚園・教育施設、社会福祉・介護事業、飲食業などの非工業的業種 ※平成26年3月28日「安全推進者の配置等に係るガイドライン」により、上記業種のうち小売業(各種商品小売業、家具等小売業及び燃料小売業を除く) 、社会福祉施設 、飲食店においては安全衛生推進者の選任が望ましいとされている。
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