建設現場の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 01:31 UTC 版)
建設現場については、自らの現場事務所があって、当該現場において労務管理が一体として行われている場合を除き、直近上位の機構に一括として適用される。(一定規模以上の建設現場であって、労務管理が一体として行われている現場事務所は、労働基準法別表第1の第3号の事業として適用される。この場合、労働基準法施行規則第57条第1項第1号の「適用事業報告」、労働基準法第89条の「就業規則」及び、時間外労働・休日労働がある場合は、「時間外労働・休日労働に関する協定届」を労働基準監督署へ提出する必要がある。)
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