安全衛生推進者等
・事業者は、11条1項の事業場及び12条1項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者を選任し、その者に10条1項各号の業務を担当させなければならない。(労働安全衛生法第12条の2)
(1)安全管理者の選任を要する業種であり、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場は「安全衛生推進者」を選任しなければならない
(2)前記以外の事業場であって、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場は「衛生推進者」を選任しなければならない
・安全衛生推進者等は原則として、専属のものでなければならないが、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定めるものを選任する場合、専属でなくとも構わない。(1人目から外部委託が可能)
・安全衛生推進者等は、選任すべき事由が生じた日から14日以内に選任しなければならない。但し、労働基準監督署長に報告する義務はない。(従業員への周知は必須)
・尚、安全衛生推進者を選任すべき事業場で選任しなかった場合、50万円以下の罰金を課せられる。(労働安全衛生法12条の2に違反した場合)(労働安全衛生法第120条)
安全衛生推進者等と同じ種類の言葉
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