安全衛生推進者等とは? わかりやすく解説

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安全衛生推進者等

事業者は、111項事業場及び121項事業場以外の事業場で、厚生労働省令定め規模ものごとに、厚生労働省令定めところにより、安全衛生推進者選任し、その者に101項各号業務担当させなければならない。(労働安全衛生法第12条の2)

安全衛生推進者及び衛生推進者は以下の選任基準がある。

(1)安全管理者選任要する業種であり、常時10人以50未満労働者使用する事業場は「安全衛生推進者」を選任しなければならない

(2)前記以外の事業場であって常時10人以50未満労働者使用する事業場は「衛生推進者」を選任しなければならない

・安全衛生推進者等は原則として専属のものでなければならないが、労働安全コンサルタント労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣定めるものを選任する場合専属でなくとも構わない。(1人目から外部委託が可能)

・安全衛生推進者等は、選任すべき事由生じた日から14日以内選任しなければならない。但し、労働基準監督署長に報告する義務はない。(従業員への周知必須

・安全衛生推進者等は、定期巡視義務負わない

・尚、安全衛生推進者選任すべき事業場選任しなかった場合50万円以下の罰金課せられる。(労働安全衛生法12条の2に違反した場合)(労働安全衛生法120条)





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