選任すべき事業場
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/12 21:12 UTC 版)
「総括安全衛生管理者」の記事における「選任すべき事業場」の解説
選任すべき事業場は次の通りである(施行令第2条)。 常時使用する労働者数100人以上の、林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 常時使用する労働者数300人以上の、製造業(物の加工業を含む)、電気・ガス・水道業、通信業、熱供給業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・什器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 常時使用する労働者数1000人以上の、上記以外の業種 なお、3.の「上記以外の業種」とされる業種の事業場においては、第59条に定める雇い入れ時・作業内容変更時の教育の教育項目の一部を省略することができる。
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選任すべき事業場
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 01:31 UTC 版)
次の業種で常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場。50人以上の事業場では安全衛生推進者に代わり安全管理者・衛生管理者を選任することになる。 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・什器等卸売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 小売業(各種商品小売業、家具等小売業及び燃料小売業を除く) 、社会福祉施設 、飲食店
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