統括安全衛生管理者とは? わかりやすく解説

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統括安全衛生管理者

事業者は、一定の規模事業場ごとに、統括安全衛生管理者を選任しなければならない

事業者は、その者が安全管理者衛生管理者又は法25条の2第2項規定救護に関する規定)により技術的事項管理する者の指揮をさせなければならない。(労働安全衛生法101項

・統括安全衛生管理者は以下の業務を行わなければならない

(1)労働者の危険又は健康障害防止するための措置に関すること
(2)労働者の安全又は衛生のための教育実施に関すること
(3)健康診断実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
(4)労働災害原因の調査及び再発防止対策に関すること
(5)その他労働災害防止するため必要な業務
安全衛生に関する方針表明に関すること。
危険性又は有害性等に調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
安全衛生計画作成実施評価及び改善に関すること。
上記5点労働安全衛生法第10条1項規定及び労働局サイト参照))

・統括安全衛生管理者を選任すべき事業場以下の通りである。

(1)林業鉱業建設業運送業及び清掃業・・・100人以
(2)製造業物の加工業を含む)、電気業ガス業熱供給業水道業通信業各種商品卸売業家具建具・じゅう器等卸売業各種商品小売業家具建具・じゅう器小売業燃料小売業旅館業ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業・・・300人以
(3)その他の業種・・・1000人以

・但し、ここで示している人数は、常時使用する労働者数であり、日雇労働者パートタイム労働者含めたとなっている。

派遣労働者は、派遣先(実際に業務行っている事業場)で数えられる

・統括安全衛生管理者は、「工場長作業所長等名称の如何を問わず当該事業場における事業の実施について、実質的に統括管理する権限及び責任有する者」が該当する選任でなくても構わない

・また求められる資格要件などは特にはない。

・統括安全衛生管理者は特段巡視義務負わない

・統括安全衛生管理者は、選任すべき事由発生した日から14日以内選任しなければならない

選任すべき事由とは、例え人数超えた場合などが挙げられる

・統括安全衛生管理者を選任したら、遅滞なく所轄労働基準所長報告書提出しなければならない違反をした場合50万円以下の罰金処される




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