絶縁抵抗
【英】:insulation resistance
充電金属部と非充電金属部間、制御出力と操作回路間など電気的に絶縁されている部分間の抵抗のことです。
接点、コイル間や導電部端子と鉄芯枠、鉄芯のような非充電金属部間、または接点相互間の、絶縁された部分の抵抗。この値はリレー単体における値で、基板のランドなどは含まない。①コイル-接点間:コイル端子と接点全端子間。②異極接点間:異極接点端子相互間。③同極接点間:同極接点端子相互間。④セットコイル・リセットコイル間:セットコイル端子とリセットコイル端子間。
絶縁物で絶縁された2導体間の電気抵抗。電気計測に関しては、入力、出力、電源の各回路相互間の電気抵抗を問題にする場合が多い。
ぜつえんていこう 絶縁抵抗 instatation resistance
絶縁抵抗
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/21 04:49 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動絶縁抵抗(ぜつえんていこう)とは、電流が流れる電路における電路相互間及び電路と大地との間の絶縁性(電流が漏れない性能)のこと。
単位はΩ(オーム)であるが、一般的にはその100万オームの単位 MΩ(メガオーム)が用いられる。
絶縁抵抗が低くなると漏電を生じ、感電や火災等の原因となる。絶縁抵抗の測定は、電気保安の基本となっている。
絶縁抵抗は英語で一般的に「Insulation resistance」と呼ばれる[1]
電気事業法に基づく「電気設備に関する技術基準を定める省令」(電気設備技術基準)によって、具体的な基準が定められている。
法令に基づく規定(低圧電路)
電気設備技術基準
電気設備に関する技術基準を定める省令
(平成九年通商産業省令第52条)
- 電気使用場所における低圧
- 300V以下
- 対地電圧150V以下 0.1MΩ以上
- その他 0.2MΩ以上
- 300Vを超えるもの 0.4MΩ以上
- 300V以下
電気設備技術基準・解釈
- 低圧で絶縁抵抗(MΩ)の測定が困難な場合(第14条)
- 漏洩電流 1mA以下
停電が許されず、架線電流計(クランプ式のリークメーター等)を使用する場合の基準。漏洩電流(mA)と電圧(V)からオームの法則により絶縁抵抗値を求めることが出来る。
関連項目
脚注
- ^ “INSULATION RESISTANCE DEGRADATION DETECTOR AND FAILURE SELF-DIAGNOSTIC METHOD FOR INSULATION RESISTANCE DEGRADATION DETECTOR” (英語). 世界知的所有権機関. 2008年11月21日閲覧。
外部リンク
「絶縁抵抗」の例文・使い方・用例・文例
絶縁抵抗と同じ種類の言葉
- 絶縁抵抗のページへのリンク