放射線業務従事者に係る線量限度
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「放射性同位元素等の規制に関する法律」の記事における「放射線業務従事者に係る線量限度」の解説
「放射能汚染対策」および「被曝」も参照 この法律では、放射線業務従事者に係る被曝線量限度を以下のように規定している。 放射線業務従事者に係る線量限度実効線量限度(mSv)期間μSv/時対象注5等価線量限度 mSv (組織荷重係数= )備考皮膚 (=0.01)目の水晶体 (=0.05)通常作業時 1注1 8か月注2 約0.17注3 妊婦 500/年 150/年 腹部表面の等価線量限度は2 mSv電離放射線障害防止規則第5条および第6条東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第4条参考(生殖腺の組織荷重係数=0.08 ICRP103勧告) 5 3ヶ月 10注4 女 20 mSv/年、100 mSv/5年、結果的に通期で妊娠していなかった場合電離放射線障害防止規則第4条第2項および第5条東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第3条第2項 50 1年 25注4 男 単年で最大50 mSv、ただしその前後5年間で100 mSvを超えてはならない。平均20 mSv/年電離放射線障害防止規則第4条第1項および第5条東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第3条第1項 100 5年 10注4 男 緊急災害復旧作業(民間の臨時復旧作業者も含む) 100 累計 33注6 男 1000 300 原子炉の冷却や放射性物質放出抑制設備の機能維持のための作業者電離放射線障害防止規則第7条第2項 出典)日本原子力研究開発機構 「放射線業務従事者に係る線量限度」より 閲覧2011-7-15高度情報科学技術研究機構ATOMICA「緊急作業に係る線量限度2002年2月」閲覧2011-7-17注1) 内部被曝 注2) 本人の申出等により使用者等が妊娠の事実を知ったときから出産までの期間につき 注3) 仮に8か月、240日として 注4) 年間250日実働で1日8時間として(内部被曝はゼロの場合) 注5) 妊娠不能と診断された女子、および妊娠の意思のない旨を使用者使用許諾書等に書面で申し出た女子は当表では男に含む。 注6) 仮に復旧作業1年で上限に達するとして年間250日実働で1日12時間(内部被曝はゼロの場合)
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