げき じんさいがい [5] 【激甚災害】
激甚災害
人々の生活に極めて甚大な被害をもたらした地震や台風などの災害。
とりわけ被災者に対して特別な援助が必要とされる災害が発生した場合に、その災害が激甚災害として指定される。激甚災害に指定された場合、国や地方自治体がその被害に合わせて補助を行うことが多い。激甚災害の指定は、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づいて行われる。
2013年6月から8月にかけて中国地方や東北地方などで生じた豪雨被害を激甚災害に指定することを決定した。政府は8月15日に、同災害によって被害を受けた農地やその関連施設などの復興の補助を強化することを閣議決定した。
関連サイト:
過去5年の激甚災害の指定状況一覧 - 内閣府
激甚災害制度について - 内閣府
激甚災害(げきじんさいがい)(serious disaster)
地震や台風、豪雨などの被災地に、法律に基づき政令で激甚災害として指定を行うことをいう。指定を受けると、被災地の復興費用に当てられる国庫補助金の割合が上がる。一般の災害と比較して、特に被害が大きいものとして、より手厚い財政措置が講じられることになる。
被災地には諸法令により国庫からの補助が行われるが、激甚災害と指定されると、この割合がさらに1~2割かさ上げされる。これによって被害の程度により、農地などでは全額近い国庫からの援助が可能になる。地方公共団体の財政負担を軽減して、早期の復興を目指すというものだ。
この指定を行う前には、手続き上、内閣府におかれる中央防災会議に意見を聴き、答申を得なければならない。中央防災会議とは内閣総理大臣ほか閣僚や学識経験者からなる会議だが、被災時には迅速な対応が必要であり、手続きの簡素化が求められている。
激甚災害として指定された例としては、最近では今年の7月から8月にかけて、相次いで日本に上陸した台風10号によるものなどがある。
(2004.11.29掲載)
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
(激甚災害 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/27 07:02 UTC 版)
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(げきじんさいがいにたいしょするためのとくべつのざいせいえんじょとうにかんするほうりつ、昭和37年9月6日法律第150号)は、発生した災害のうち、その規模が特に甚大であり国民生活に著しい影響を与えたものに対して、地方公共団体(都道府県・市町村)及び被災者に対する復興支援のために国が通常を超える特別の財政援助または助成を行う事を目的とした法律である。最近改正は平成28年(2016年)5月20日法律第47号。一般的には激甚災害法(げきじんさいがいほう)と略して呼ばれる。
- ^ “内閣府副大臣ら、潮来の液状化視察「支援基準を検討」”. 茨城新聞. (2011年4月28日) 2011年5月7日閲覧。
- ^ “液状化被害 救済早急に 防災副大臣「基準見直し決断したい」 塩川氏質問”. しんぶん赤旗. (2011年4月29日) 2011年5月7日閲覧。
- ^ “枝野官房長官の会見全文〈27日午後〉”. asahi.com (朝日新聞社). (2011年4月27日) 2011年5月7日閲覧。
- ^ “平成十年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令”. 2016年5月8日閲覧。
- ^ a b “平成十一年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令”. 2009年9月22日閲覧。
- ^ a b “平成十二年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令”. 2009年9月22日閲覧。
- ^ a b “平成十三年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令”. 2009年9月22日閲覧。
- ^ “「平成14年7月8日から同月12日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について”. 2009年9月12日閲覧。
- ^ a b “「平成14年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」及び「平成12年から平成14年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について”. 2009年9月12日閲覧。
- ^ a b “「平成15年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令案」等について”. 2009年9月12日閲覧。
- ^ a b “「平成18年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令案」等について”. 2009年9月12日閲覧。
- ^ a b “「平成19年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令案」等について”. 2009年9月12日閲覧。
- ^ a b 平成21年(2009年)9月15日付けの政令により、農地災害については本激指定が、公共土木施設災害については早期局激指定が行われている。
- ^ a b 「平成二十三年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」等について - 内閣府、2016年9月16日閲覧
- ^ “東日本巨大地震、激甚災害に指定 未明に閣議決定”. 2011年3月13日閲覧。
- ^ 「平成二十三年七月二十四日から八月一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について - 内閣府
- ^ 「平成二十三年七月二十四日から八月一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」について - 内閣府
- ^ 「平成二十三年八月二十九日から九月七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について - 内閣府
- ^ 「平成二十三年九月十五日から同月二十三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について - 内閣府
- ^ 「平成二十四年六月八日から七月二十三日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について - 内閣府
- ^ 「平成二十五年六月八日から八月九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について - 内閣府
- ^ 「平成二十五年九月十五日から同月十七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について - 内閣府
- ^ 「平成二十六年七月三十日から八月二十五日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について - 内閣府
- ^ 「平成二十七年六月二日から七月二十六日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について - 内閣府
- ^ 「平成二十七年九月七日から同月十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について - 内閣府
- ^ 「平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について - 内閣府、2016年4月28日閲覧
- ^ 「平成二十八年八月十六日から九月一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について - 内閣府、2016年9月16日閲覧
- ^ 「平成二十九年六月七日から七月二十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について - 内閣府
- ^ “平成9年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令”. 2009年8月16日閲覧。
- 1 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律とは
- 2 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の概要
- 3 局地激甚災害(局激)に指定された主な災害
- 4 参考文献
激甚災害と同じ種類の言葉
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