激甚災害とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > 社会 > 社会一般 > 災害 > 激甚災害の意味・解説 

激甚災害(げきじんさいがい)(serious disaster)

被災地対し復興目的補助金割合上げ指定

地震台風豪雨などの被災地に、法律に基づき政令で激甚災害として指定を行うことをいう。指定を受けると、被災地復興費用当てられる国庫補助金割合上がる一般災害比較して、特に被害が大きいものとして、より手厚い財政措置講じられることになる。

被災地には諸法令により国庫からの補助が行われるが、激甚災害と指定されると、この割合がさらに1~2割かさ上げされる。これによって被害程度により、農地などでは全額近い国庫からの援助可能になる地方公共団体財政負担軽減して、早期復興目指すというものだ。

この指定を行う前には、手続き上、内閣府おかれる中央防災会議意見聴き答申を得なければならない中央防災会議とは内閣総理大臣ほか閣僚学識経験者からなる会議だが、被災時には迅速な対応が必要であり、手続き簡素化求められている。

激甚災害として指定された例としては、最近では今年7月から8月にかけて、相次いで日本上陸した台風10号よるものなどがある。

(2004.11.29掲載


激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

(激甚災害 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/19 04:01 UTC 版)

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(げきじんさいがいにたいしょするためのとくべつのざいせいえんじょとうにかんするほうりつ、昭和37年9月6日法律第150号)は、発生した災害のうち、その規模が特に甚大であり国民生活に著しい影響を与えたものに対して、地方公共団体都道府県市町村)および被災者に対する復興支援のために国が通常を超える特別の財政援助または助成を行うことを目的とした法律である。一般的には激甚災害法(げきじんさいがいほう)と略して呼ばれる。


  1. ^ “内閣府副大臣ら、潮来の液状化視察「支援基準を検討」”. 茨城新聞. (2011年4月28日). http://www.ibaraki-np.co.jp/news/news.php?f_jun=13039047436453 2011年5月7日閲覧。 
  2. ^ “液状化被害 救済早急に 防災副大臣「基準見直し決断したい」 塩川氏質問”. しんぶん赤旗. (2011年4月29日). http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2011-04-29/2011042902_03_1.html 2011年5月7日閲覧。 
  3. ^ “枝野官房長官の会見全文〈27日午後〉”. asahi.com (朝日新聞社). (2011年4月27日). http://www.asahi.com/special/10005/TKY201104270372.html 2011年5月7日閲覧。 
  4. ^ 平成十年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成十一年三月五日政令第三十八号) - ウェイバックマシン(2016年7月16日アーカイブ分)廃止法令.2020年1月25日閲覧。
  5. ^ a b 平成十一年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成十二年政令第五十七号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2020年1月25日閲覧。
  6. ^ a b 平成十二年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成十三年政令第四十七号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2020年1月25日閲覧。
  7. ^ a b 平成十三年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2020年1月25日閲覧。
  8. ^ 「平成14年7月8日から同月12日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について”. 2009年9月12日閲覧。
  9. ^ a b 「平成14年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」及び「平成12年から平成14年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について”. 2009年9月12日閲覧。
  10. ^ a b 「平成15年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令案」等について”. 2009年9月12日閲覧。
  11. ^ a b 「平成18年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令案」等について”. 2009年9月12日閲覧。
  12. ^ a b 「平成19年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令案」等について”. 2009年9月12日閲覧。
  13. ^ a b 平成21年(2009年)9月15日付けの政令により、農地災害については本激指定が、公共土木施設災害については早期局激指定が行われている。
  14. ^ a b 「平成二十三年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」等について” (PDF). 内閣府. 2016年9月16日閲覧。
  15. ^ 東日本巨大地震、激甚災害に指定 未明に閣議決定”. 2011年3月13日閲覧。
  16. ^ 「平成二十三年七月二十四日から八月一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について (PDF) - 内閣府
  17. ^ 「平成二十三年七月二十四日から八月一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」について (PDF) - 内閣府
  18. ^ 「平成二十三年八月二十九日から九月七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について (PDF) - 内閣府
  19. ^ 「平成二十三年九月十五日から同月二十三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について (PDF) - 内閣府
  20. ^ 「平成二十四年六月八日から七月二十三日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について (PDF) - 内閣府
  21. ^ 「平成二十五年六月八日から八月九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について (PDF) - 内閣府
  22. ^ 「平成二十五年九月十五日から同月十七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について (PDF) - 内閣府
  23. ^ 「平成二十六年七月三十日から八月二十五日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について (PDF) - 内閣府
  24. ^ 「平成二十七年六月二日から七月二十六日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について (PDF) - 内閣府
  25. ^ 「平成二十七年九月七日から同月十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について (PDF) - 内閣府
  26. ^ 「平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について” (PDF). 内閣府. 2016年4月28日閲覧。
  27. ^ 「平成二十八年八月十六日から九月一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について” (PDF). 内閣府. 2016年9月16日閲覧。
  28. ^ 「平成二十九年六月七日から七月二十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について (PDF) - 内閣府
  29. ^ 「平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について (PDF) - 内閣府
  30. ^ 「平成三十年北海道胆振東部地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について (PDF) - 内閣府
  31. ^ 令和元年八月十三日から九月二十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年政令一四二)”. インターネット版官報. 国立印刷局 (2019年10月17日). 2020年1月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年1月31日閲覧。
  32. ^ 令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年十一月一日政令第百四十二号)” (PDF). インターネット版官報. 国立印刷局 (2019年11月1日). 2019年11月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年1月31日閲覧。
  33. ^ 令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(令和元年政令第一七一号)”. インターネット版官報. 国立印刷局 (2019年12月4日). 2020年1月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年1月31日閲覧。
  34. ^ 「令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について (PDF) - 内閣府(防災担当)、令和2年8月28日。
  35. ^ [https://www.bousai.go.jp/taisaku/gekijinhukko/pdf/r30903_kako.pdf 「令和三年五月十一日から七月十四日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政 令」について] (PDF) - 内閣府(防災担当)、令和3年9月3日。
  36. ^ 「令和三年八月七日から同月二十三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について (PDF) - 内閣府(防災担当)、令和3年10月1日。
  37. ^ 「令和四年七月十四日から同月二十日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について (PDF) - 内閣府(防災担当)、令和4年9月16日。
  38. ^ 「令和四年九月十七日から同月二十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」について”. 内閣府(防災担当). 2024年1月7日閲覧。
  39. ^ 「令和四年八月一日から同月二十二日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について (PDF) - 内閣府(防災担当)、令和4年10月5日。
  40. ^ 「令和四年九月十七日から同月二十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について”. 内閣府(防災担当). 2024年1月7日閲覧。
  41. ^ 「令和五年五月二十八日から七月二十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について”. 内閣府(防災担当). 2024年1月7日閲覧。
  42. ^ 「令和五年八月十二日から同月十七日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について”. 内閣府(防災担当). 2024年1月7日閲覧。
  43. ^ 「令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について”. 内閣府(防災担当). 2024年1月19日閲覧。
  44. ^ 平成9年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令”. 2009年8月16日閲覧。
  45. ^ 「平成三十年八月二十日から九月五日までの間の暴風雨及び豪雨による新潟県岩船郡粟島浦村等の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について (PDF) - 内閣府(防災担当)、平成30年10月1日。
  46. ^ 「令和四年三月十六日の地震による福島県相馬郡新地町の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について (PDF) - 内閣府(防災担当)、令和4年4月27日。
  47. ^ 「令和五年五月五日の地震による石川県珠洲市の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について”. 内閣府(防災担当). 2024年1月7日閲覧。
  48. ^ 「令和五年九月四日から同月九日までの間の豪雨及び暴風雨による千葉県夷隅郡大多喜町等の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について”. 内閣府(防災担当). 2024年1月7日閲覧。
  49. ^ 平成十二年から平成二十六年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令”. e-Gov法令検索. 2021年12月9日閲覧。


「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」の続きの解説一覧



激甚災害と同じ種類の言葉


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「激甚災害」の関連用語

激甚災害のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



激甚災害のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
新語時事用語辞典新語時事用語辞典
Copyright © 2024 新語時事用語辞典 All Rights Reserved.
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
時事用語のABC時事用語のABC
Copyright©2024 時事用語のABC All Rights Reserved.
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS