激甚災害の指定基準とは? わかりやすく解説

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激甚災害の指定基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/09 14:19 UTC 版)

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」の記事における「激甚災害の指定基準」の解説

激甚災害指定には、大きく分けて以下の2種類存在する全国規模指定基準上回る規模となった災害に対して指定される激甚災害通称「本激」) 市町村単位指定基準上回る規模となった災害に対して指定される激甚災害局地激甚災害通称局激」) 激甚災害指定中央防災会議定めた激甚災害指定基準」、「局地激甚災害指定基準」に基づいて判断される。 これによれば例えば本激指定を受けることの出来主な要件として、以下のものが挙げられる公共土木施設災害復旧事業において、次のいずれか要件にあてはまること「全国査定見込額>全国標準税収入×0.5%」を満たすこと 「全国査定見込額>全国標準税収入×0.2%」を満たし都道府県での査定見込額>都道府県標準税収入×25%」を満たす都道府県があること 「全国査定見込額>全国標準税収入×0.2%」を満たし市町村での査定見込額>都道府県標準税収入×5%」を満たす都道府県があること 農地災害復旧事業において、次のいずれか要件にあてはまること「全国査定見込額>全国農業所得推定額×0.5%」を満たすこと 「全国査定見込額>全国農業所得推定額×0.15%」を満たし都道府県での査定見込額>10億円または都道府県農業所得推定額×4%」を満たす都道府県があること また、局激指定を受けることの出来主な要件として、以下のものが挙げられる公共土木施設災害復旧事業において「市町村査定事業費市町村標準税収入×50%」を満たすこと 農地災害復旧事業において、「市町村査定事業費市町村農業所得推定額×10%」を満たすこと 本激が災害に対してのみ指定される地域特定しない)のに対し局激災害と(被災規模及び標準税収入等を勘案した)対象地域両方指定する点に違いがある。また、上記のように激甚災害の指定基準は対象内容によってそれぞれ異なるため、激甚災害指定が行われたとしても、必ずしもすべての財政援助措置図られるとは限らない局激指定被災規模災害査定事業費確定値)及び被災地標準税収入等を勘案する必要があるため、年度末一括して指定されることが通例であったが、近年局所的に激甚災害発生する事例多発することを鑑み平成19年2007年)から、災害発生時点で本激の要件満たさないものの局激要件満たすことが明らかな場合具体的には、当該市町村査定見込額が局激指定基準の2倍を上回る場合)については年度末待たず速やかに指定行えるように指定基準改正された(早期局激指定)。 なお、2011年東北地方太平洋沖地震東日本大震災)で千葉県浦安市始め千葉県茨城県などで深刻な被害発生した液状化現象については激甚災害法適用外である(正確には、地震異常気象とした被害としての認定はあるものの、液状化被害そのもの対す具体指標がない)。このため東祥三内閣府副大臣防災担当)らが同年4月26日千葉県茨城県被害状況視察訪れた際に、茨城県の上月良祐副知事稲敷市田口久克市長千葉県香取市宇井成一市長が緊急要望を行う 状況であったが、これを受ける形で東副大臣衆議院総務委員会で「実態踏まえながら、できるだけ早く基準見直し決断したい」と答弁する と共に枝野幸男官房長官同年4月27日記者会見で、「激甚災害法等の適用の範囲どういう風に広げられるのか広げられないのか、できるだけ対応できる方向で、ということ実務的検討進んでいる」と述べ激甚災害法見直しにより液状化被害対す救済措置をとる方向であることを示した

※この「激甚災害の指定基準」の解説は、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」の解説の一部です。
「激甚災害の指定基準」を含む「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」の記事については、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」の概要を参照ください。

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