激発物破裂罪との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/11 17:44 UTC 版)
「爆発物取締罰則」の記事における「激発物破裂罪との関係」の解説
刑法117条が激発物破裂罪につき規定しているため、爆発物を使用して建造物等を損壊した場合につき、激発物破裂罪と本罰則1条の爆発物使用罪との関係が問題となる。大審院判例は、両罪は観念的競合の関係にあり、刑法54条によって処理されるとする(大判大正11年3月31日刑集1巻186頁)。もっとも、本罰則1条の爆発物使用罪は、刑法117条の激発物破裂罪の特別罪であり、前者のみが成立するという見解 もある。
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