指定方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/09 14:19 UTC 版)
「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」の記事における「指定方法」の解説
※この「指定方法」の解説は、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」の解説の一部です。
「指定方法」を含む「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」の記事については、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」の概要を参照ください。
指定方法(2000年4月まで)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 21:04 UTC 版)
「内閣総理大臣臨時代理」の記事における「指定方法(2000年4月まで)」の解説
組閣時等に一人の大臣を内閣総理大臣の臨時代理として正式に指定(官報掲載)。代行期間を限定しない発令のため内閣存続中一貫して有効であり、総理が不在となる際に一々臨時代理の辞令は発せられず、その都度自動的に就任・解職したものとみなされる。大物政治家を事実上の副首相として処遇したい際に用いられ、俗に「副総理」と呼ばれた。 正式な官職ではないため、正式呼称の略称と誤解される可能性のある「副総理大臣」・「副首相」との呼称は使用されない。また、あくまで代理「予定者」としての指定であるため、総理が不在となる期間以外に「内閣総理大臣臨時代理」の呼称を使用することはできない。 組閣名簿では、「内閣法第9条の規定により指定された者」などの表現が用いられた。 なお、副総理が不在となる場合には、方法3の辞令(事実上の副総理臨時代理)が発せられた。 組閣時等に一人の大臣に口頭で臨時代理予定者である旨を指示し、総理が不在となる際にその都度、代行期間を限定した正式な辞令を発する。「副総理」として処遇するほどではないが閣内の取りまとめ役として尊重したい準大物政治家を閣内に配する場合などに用いられた。 「副総理」とは呼ばれないが、「副総理格」などと報道されることが多かった。 組閣時等に臨時代理予定者を明示せず、総理外遊等の都度人選の上その代行期間を限定して発令する。大物・準大物大臣を配さないか、いても継続的な臨時代理予定者への指定を固辞された場合、あるいは逆に大物大臣が複数いて副総理・副総理格を明示しない方が均衡上適切であると総理が判断した場合などに用いられた。 なお、内閣総理大臣また内閣総理大臣臨時代理予定者(副総理、副総理格、首相臨時代理等)が死亡・重篤な病気となった場合に国政上問題が生ずる虞れがある(特に臨時代理予定者を常に明示しない方法3だと、国政上問題が生ずる可能性が高くなる)。もし、そのような事態が発生した場合は、「他に方法はないし、また、条理上許される」として首相以外の閣僚による「協議」(首相不在では閣議は開けない)で閣僚の中から内閣総理大臣の臨時代理を指定することができるというのが政府見解である。しかし、この場合は一時的に首相権力の空白期間が生ずる可能性がある。 これが問題となったのが、2000年4月の小渕恵三総理の入院である。小渕内閣第2次改造内閣では臨時代理を予め指定していなかったが、内閣官房長官の青木幹雄が「入院中の小渕から代理に指名された」として、臨時代理に就任(方法3)した。 この際、病床の小渕首相が自らの意思で臨時代理を指名することが時間的・医学的に可能であったかや首相権力の空白期間について論争となり、青木の臨時代理への就任の正当性や首相権力の空白が問題視された(五人組)。
※この「指定方法(2000年4月まで)」の解説は、「内閣総理大臣臨時代理」の解説の一部です。
「指定方法(2000年4月まで)」を含む「内閣総理大臣臨時代理」の記事については、「内閣総理大臣臨時代理」の概要を参照ください。
指定方法(2000年4月以降)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 21:04 UTC 版)
「内閣総理大臣臨時代理」の記事における「指定方法(2000年4月以降)」の解説
2000年4月に発足した第1次森内閣以降、組閣時などに内閣総理大臣臨時代理の就任予定者5名をあらかじめ指定(官報掲載)するのが慣例となった。原則として内閣官房長官たる国務大臣が第1順位とされ、第2順位から第5順位は閣僚の大臣歴、議員歴等を総合的に勘案して指定される。内閣官房長官ではない国務大臣が第1順位として指定される場合は特に「副総理」と通称される。 ただ、アメリカの大統領継承制度のように役職で継承順位を定めた方がいいのではないかという指摘もある。また、臨時代理予定者が5人だけしかいないため、首相及び臨時代理予定者5人の計6人が死亡・執務不能となった場合、どの閣僚が首相臨時代理を務めるか明文化されていないことを問題視する意見もある。もし、そのような事態が発生した場合は、「他に方法はないし、また、条理上許される」として首相及び臨時代理予定者以外の閣僚による「協議」(首相不在では閣議は開けない)で閣僚の中から内閣総理大臣の臨時代理を指定することができるというのが政府見解である。
※この「指定方法(2000年4月以降)」の解説は、「内閣総理大臣臨時代理」の解説の一部です。
「指定方法(2000年4月以降)」を含む「内閣総理大臣臨時代理」の記事については、「内閣総理大臣臨時代理」の概要を参照ください。
指定方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 06:00 UTC 版)
二級河川を指定しようとする場合において、当該河川が他の都府県との境界に係るものであるときは、当該他の都府県知事に協議しなければならない。 都道府県知事は、二級河川を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見をきかなければならない。 前項の規定により関係市町村長が意見を述べようとするときは、当該市町村の議会の議決を経なければならない。 指定を実行した後は速やかに、指定表一覧へ記載をする。 二級河川の指定の変更又は廃止の手続は、上記の指定の手続に準じて行なわれなければならない。 二級河川に指定した後、一級河川の指定を受けたならば、二級河川指定の効力を失う。
※この「指定方法」の解説は、「二級水系」の解説の一部です。
「指定方法」を含む「二級水系」の記事については、「二級水系」の概要を参照ください。
- 指定方法のページへのリンク