指定施業要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/01 14:59 UTC 版)
指定施業要件とは保安林の伐採の方法及び伐採後の植栽の必要性の有無について定めたもので保安林ごとに設定される。収穫して利用する伐採は皆伐(森林の樹木を殆ど全部伐採すること)、択伐(一部だけ伐採すること)、禁伐(伐採を一切禁止すること)の3種類に分けられる。これらとは別に森林内で生育の悪い個体を間引くための間伐が設定されており、禁伐と定められている保安林でも間伐はできることがある。保安林の択伐や間伐での伐採限度は保安林が蓄積している材積に対しての伐採する材積で表される。かつては限度の材積率は20%であったが、2000年代以降35%に見直される森林が増えてきている。これは日本で徐々に普及が進んでいる高性能林業機械による伐採を考えた場合に20%では厳しすぎるからとされている。 皆伐できる保安林(ほぼ水源かん養保安林に限られる)でも特定の流域で一度に大面積の森林が皆伐されてしまうことは、公益的機能の維持に支障をきたすとして都道府県による規制がある。民有林において保安林を皆伐したい場合は都道府県が定める年4回の募集期間内に伐採計画を伐採者と都道府県担当者で協議し、都道府県は流域ごとに申請されている皆伐面積を把握したうえで伐採許可を出すか判断する。 伐採後の苗木の植栽については義務の場所とそうでない場所がある。制限に反した行為をした場合には森林法第38条に基づく中止命令・造林命令・復旧命令・植栽命令の都道府県知事の名前で監督処分を行い、森林法第206条〜210条、212条による罰則がある。
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