就職困難者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
受給資格決定時において以下のいずれかに該当する者は、「就職困難者」として扱われる(第22条2項、規則第32条)。受給資格決定後にその状態が生じた者は含めない。これらに該当するか否かの確認を行う場合、公共職業安定所長が必要であると認めるときには、その者がこれらに該当する者であることの事実を証明する書類の提出を命ずることができる。 障害者雇用促進法に定める身体障害者・知的障害者・精神障害者 売春防止法第26条1項(仮退院中の保護観察)の規定により保護観察に付された者及び更生保護法第48条各号(保護観察対象者)又は第85条1項各号(更生緊急保護)に掲げる者であって、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったもの 社会的事情により就職が著しく阻害されている者アイヌ地区住民 高年齢者雇用安定法第20条の規定に基づく中高年齢失業者等求職手帳を所持する者 その他教育・就労環境等により公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者であって、35歳以上のもの
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