しょうびょう‐てあて〔シヤウビヤウ‐〕【傷病手当】
傷病手当
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
受給資格者が、求職の申込み後、連続15日以上引き続いて傷病のために職業に就くことができない場合に、当該傷病のために基本手当の支給を受けることができない日(傷病の認定を受けた日に限る)について、基本手当の日額に相当する額の傷病手当が支給される(第37条、施行規則第63条~第65条。職業に就くことができない理由のやんだ後における最初の基本手当の支給日までに、申請書に受給資格者証を添えてハローワークに提出しなければならない。 疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が、当該受給資格に係る離職前から継続している場合、又はかかる状態が当該受給資格に係る離職後に生じた場合であっても、出頭し求職の申込みを行う前に生じその後も継続しているものであるときは、傷病手当の支給の対象とはならない(求職の申込みを行う以前に疾病又は負傷により職業に就くことができない状態にある者は、傷病手当の支給の対象とはならないが、受給期間の延長を申し出ることができる)。つわり又は切迫流産(医学的に疾病と認められるものに限る)のため職業に就くことができない場合には、その原因となる妊娠の日が求職申込みの日前であっても当該つわり又は切迫流産が求職申込後に生じた場合には、傷病手当を支給し得る。 15日未満の場合は証明認定で基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。待期期間中、給付制限期間中には支給されない。労働の意思又は能力がないと認められる者が傷病となった場合には、疾病又は負傷のため職業に就くことができないとは認められないから、傷病手当は支給できない。産前産後の期間において傷病を併発している場合においては、たとえその傷病がなくとも産前産後の期間であることによって通常は基本手当を受けられないものであるから、当該期間は傷病手当を支給しない。また、健康保険法による傷病手当金、労働基準法による休業補償、労働者災害補償保険法による休業(補償)給付又はこれらに相当する給付を受けることができる日については支給されない。延長給付を受給中の受給資格者には支給されない。傷病手当を受給中の期間に自己の労働による収入があった場合は、基本手当と同様に減額調整される。傷病手当を受給した場合、当該傷病を理由として受給期間を延長させることはできない。
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