傷病手当とは? わかりやすく解説

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しょうびょう‐てあて〔シヤウビヤウ‐〕【傷病手当】

読み方:しょうびょうてあて

雇用保険法規定される求職者給付の一。雇用保険被保険者失業した際、求職申し込みをした後に生じた病気または怪我(けが)が原因15日以上働けない場合給付される。雇用保険基本手当は働くことができる人を対象にしているため、病気怪我原因で働くことができない場合基本手当代わりに傷病手当が支給される

船員職務上のことで負傷した病気になったりしたときに、船員法に基づき船舶所有者から支給される手当


傷病手当

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)

雇用保険」の記事における「傷病手当」の解説

受給資格者が、求職申込み後、連続15日以上引き続いて傷病のために職業に就くことができない場合に、当該傷病のために基本手当支給を受けることができない日(傷病認定受けた日に限る)について、基本手当日額相当する額の傷病手当が支給される(第37条、施行規則63条~第65条。職業に就くことができない理由のやんだ後における最初基本手当支給日までに、申請書受給資格者証を添えてハローワーク提出しなければならない疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が、当該受給資格係る離職前から継続している場合、又はかかる状態が当該受給資格係る離職後に生じた場合であっても出頭し求職申込みを行う前に生じその後継続しているものであるときは、傷病手当の支給対象とはならない求職申込みを行う以前疾病又は負傷により職業に就くことができない状態にある者は、傷病手当の支給対象とはならないが、受給期間延長申し出ることができる)。つわり又は切迫流産医学的に疾病認められるものに限る)のため職業に就くことができない場合には、その原因となる妊娠の日が求職申込み日前であっても当該つわり又は切迫流産求職申込後に生じた場合には、傷病手当を支給し得る。 15日未満場合証明認定基本手当支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。待期期間中給付制限間中には支給されない。労働意思又は能力がないと認められる者が傷病となった場合には、疾病又は負傷のため職業に就くことができないとは認められないから、傷病手当は支給できない産前産後の期間において傷病併発している場合においては、たとえその傷病がなくとも産前産後の期間であることによって通常基本手当受けられないのであるから、当該期間は傷病手当を支給しない。また、健康保険法による傷病手当金労働基準法による休業補償労働者災害補償保険法による休業補償給付又はこれらに相当する給付を受けることができる日については支給されない。延長給付受給中の受給資格者には支給されない。傷病手当を受給中の期間に自己の労働による収入があった場合は、基本手当同様に減額調整される。傷病手当を受給した場合当該傷病理由として受給期間延長させることはできない

※この「傷病手当」の解説は、「雇用保険」の解説の一部です。
「傷病手当」を含む「雇用保険」の記事については、「雇用保険」の概要を参照ください。

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