傷病補償年金・傷病年金とは? わかりやすく解説

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傷病補償年金・傷病年金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:21 UTC 版)

労働者災害補償保険」の記事における「傷病補償年金・傷病年金」の解説

業務災害又は通勤災害による傷病療養開始1年6か月経過して治らない固定化しない)場合に、傷病等級(6か月上の期間にわたって存在する障害の状態によって、1〜3級認定する)に応じ支給される第12条の8第3項)。なお、傷病補償年金は、休業補償給付切り替えて支給される給付なので、傷病補償年金受給した場合は、休業補償給付受給できない労働者が、1年6か月経過1か月以内に「傷病の状態等に関する届」を所轄労働基準監督署長に提出し、(労働者請求がなくても)所轄労働基準監督署長の職権により支給決定変更される。よって時効にかかることはない(昭和52年3月30日基発192号)。平成28年1月からは、「傷病の状態等に関する届」には、申請者個人番号記載が必要となる。また、労働基準法にこれに対応する災害補償はなく、労災保険独自の規定である。 年金支給額は、1級場合1年につき給付基礎日額313日分、2級277日分、3級245日分となる。障害程度変更があった場合は、その翌月から新たな傷病等級対応した年金額となる(第18条の2)。賃金等の調整規定はないので、事業主から一定の手当等の支払い受けていたとしても減額されることはない。 療養開始3年経過してなお傷病補償年金受けている場合業務災害場合)は、労働基準法定め打切補償との関係の問題生じる。労働者傷病補償年金受けている場合使用者は、療養開始日から3年経過後(3年経過後に受給発生した場合は、その受給発生日)に打切補償支払ったものとみなして労働基準法第19条定め解雇制限解除される。ただし実際解雇当たって労働基準法第20条定め手続きが必要である。なお、傷病年金場合通勤災害場合)は、3年経過して解雇制限解除されない。 その他、社会復帰促進等事業としての傷病特別支給金傷病特別年金がある。実務上は傷病補償年金・傷病年金の支給決定受けた者については、傷病特別支給金申請があったものとして取り扱われている(傷病特別支給金傷病特別年金については職権支給決定されるものではない、昭和56年6月27日基発393号)。

※この「傷病補償年金・傷病年金」の解説は、「労働者災害補償保険」の解説の一部です。
「傷病補償年金・傷病年金」を含む「労働者災害補償保険」の記事については、「労働者災害補償保険」の概要を参照ください。

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