社会復帰促進等事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 04:27 UTC 版)
「労働者災害補償保険」の記事における「社会復帰促進等事業」の解説
「職業リハビリテーション」も参照 社会復帰促進等事業(旧労働福祉事業)は、政府が独立行政法人労働者健康安全機構等に行わせる各種事業である(第29条)。次の事業がおこなわれる。 社会復帰促進事業被災労働者のための療養・リハビリテーション施設(労災病院など)の設置・運営、補装具の支給等 被災労働者等援護事業特別支給金、労災就学援護費、労災就労保育援護費及び休業補償特別援護金等の支給、年金受給権を担保とする小口資金の貸し付け 安全衛生確保等事業職業性疾病に関する総合的な調査・研究、労働災害の防止に関する啓蒙指導、労働災害防止協会に対する補助金の支給、未払賃金の立替払事業
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