休業補償給付・休業給付とは? わかりやすく解説

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休業補償給付・休業給付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:21 UTC 版)

労働者災害補償保険」の記事における「休業補償給付・休業給付」の解説

業務災害又は通勤災害による傷病療養のため労働することができず、賃金受けられないとき、休業4日目から休業の続く間、支給される第14条)。 給付休業日途中で断続していても、休業の続く限り支給される日々雇入れられる者についても、補償請求労働関係存在権利発生要件としているので、これに対す反対解釈余地なくするために労働基準法83条(補償を受ける権利)に明記したものであって、当然補償費を支払うべきものである。従って労災保険法においても何等異な取扱いをなすものではない(昭和23年8月9日基収2370号)。ただし、労働者刑事施設労役場少年院その他これらに準ずる施設拘禁収容されている場合には支給されない(第14条の2)。また、傷病補償年金を受けることとなった場合打ち切られる(傷病補償年金受給後に障害程度該当しなくなった場合は、再度休業補償給付請求する)。 支給要件として要求されるのは以下の通りである。 療養のためであること治癒後の処置により休業する場合には支給されない。例えば、業務上の負傷治癒した後に義肢装着のため整形外科診療所入所しても、その入所間中休業に対して休業補償給付支給されない(昭和24年2月16日基収275号、昭和24年12月15日基収3535号)。なおこの場合は、社会復帰促進等事業対象となる。 労働不能であること被災した事業場で、被災直前作業限らず、他の作業ができる場合には支給されない。 学生アルバイト等で、労務不能ありながら登校受講する場合は、休業補償給付支給すべきものとされる昭和28年4月6日基収969号)。 特別加入者の場合療養のため「業務遂行性認められる範囲業務または作業について」全部労働不能であれば所得喪失有無かかわらずその支給事由となる。 賃金受けない日であること賃金を全く受けない日はもちろん、平均賃金60%未満賃金しか受けられない日も含む。また懲戒処分等のため雇用契約賃金請求権のない日も含む(浜松労基署長事件、最判昭和58年10月13日)。 特別加入者の場合は、基本的に賃金という概念はないので、「賃金受けない日」という要件不要である(平成11年2月18日基発77号)。 待期期間を満了していること休業最初3日間は待期期間となり、支給されない(業務災害場合労働基準法による休業補償平均賃金60%以上)を事業主支払義務を負う(昭和40年7月31日基発901号)。通勤災害場合は、事業主休業最初3日間の分の補償義務がないため、支給を受ける権利はない。そのため、休業1〜3日目年次有給休暇取得する場合がある)。この待期期間は継続していると断続しているとを問わない。したがって実際に休業した日の第4日目から支給される昭和40年7月31日基発901号)。またその間金銭受けていても成立する傷病当日所定労働時間内に発生し所定労働時間一部について労働することができない場合には、当日は「休業する日」に該当し、待期期間に算入される。いっぽう所定労働時間終了後残業中に傷病発生した場合は、当日休業日数に参入しない昭和27年8月8日基収3208号)。 待期期間中平均賃金60%以上の金額支払われ場合は、使用者労働基準法上の休業補償行ったものとして取り扱われる傷病当日所定労働時間内に発生し所定労働時間一部について労働することができない場合に、平均賃金実労働時間に対して支払われる賃金との差額について60%以上の金額支払われている場合であっても特別な事情がない限り労働基準法上の休業補償が行われたものと取り扱いその日休業する日として待期期間に算入する昭和40年9月15日基災発14号)。 支給額は、 所定労働時間全部労働不能場合は、給付基礎日額60%全部労働不能場合差額支給問題生じない。つまり、平均賃金60%未満賃金支払った場合でも、給付全額支給される一方60%以上の金額支払った場合使用者労働基準法上の休業補償行ったものとして取り扱われるため、給付受けられない所定労働時間一部について労働不能場合は、給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(労働不能部分対応する給付基礎日額)の60%最高限度額適用される場合最高限度額適用がないものとした給付基礎日額から、当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(その額が最高限度額超えるときは、当該最高限度額相当する額)の60% 労働者船員保険被保険者である場合は、以下の金額休業手当金として休業補償給付上乗せされ、船員保険から支給される休業最初3日間は、標準報酬日額100% 休業4日目から4か月目までは、標準報酬日額40%(休業補償給付60%と併せると、実質100%給付となる) 療養開始日から1年6か月経過した以後の期間で、休業補償給付の額が標準報酬日額60%相当額より少な場合標準報酬日額から休業補償給付の額を控除した額の60%(限度額適用により休業補償給付標準報酬日額60%を下回る場合、その差額支給され60%相当額保障される) 休業補償給付・休業給付は、労働不能日ごとにその翌日から起算して2年時効にかかる(第42条)。 なお、労災の休業補償給付・休業給付とは別枠で、社会復帰促進等事業休業特別支給金後述)を申請すれば、休業4日目から給付基礎日額20%追加支給される休業特別支給金申請は、原則として休業補償給付・休業給付の支給申請同時になければならない申請書同一用紙である)。

※この「休業補償給付・休業給付」の解説は、「労働者災害補償保険」の解説の一部です。
「休業補償給付・休業給付」を含む「労働者災害補償保険」の記事については、「労働者災害補償保険」の概要を参照ください。

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