併給調整・他法との調整とは? わかりやすく解説

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併給調整・他法との調整

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/05 15:11 UTC 版)

傷病手当金」の記事における「併給調整・他法との調整」の解説

同一疾病負傷について労災保険または公務災害から傷病手当金相当する給付を受けることができる場合傷病手当金はその全額支給されない(第55条1項)。 休業期間中に傷病手当金金額上の報酬控除前の総支給額昭和24年12月26日文発2478号)を得た場合支給されず、傷病手当金金額未満報酬得た場合差額支給となる(第1081項)。なお被保険者期間中に老齢年金受給して調整行われない。これは欠勤した日に報酬全部又は一部支給される場合調整規定であり、出勤すればそもそも労務不能とならないので支給されない。 何等成文もなく、ただ慣例として事業主意思により私傷病場合においても金銭給付し、名目休業手当休業扶助料見舞金等と称しているものは単に病気見舞であり報酬認められず第108条の適用はない(昭和10年4月20日保規123号)。見舞金その他名称如何を問わず就業規則又は労働協約等に基き、報酬支払目的以って支給されたと看做されるものであってその支払事由発生以後引き続き支給されるものは第108条の「報酬」に該当する。(昭和25年2月22日文発367号)。当該支給期間以前支給され通勤定期券購入であっても支給期間に係るものは調整対象となる。 同一傷病により障害厚生年金障害基礎年金との合算)を受ける場合原則として傷病手当金支給されず、障害厚生年金の額の360分の1の額が傷病手当金金額より少な場合差額支給が行われる(第1083項)。障害手当金を受ける場合には、障害手当金支給を受けることになった日からその者がその日以後傷病手当金支給を受けるとした場合合計額が障害手当金の額に達するに至る日までの間傷病手当金支給されず、合計額が障害手当金の額を超える場合政令定め場合差額支給が行われる(第108条4項)。同一傷病により障害基礎年金のみ支給される場合は、傷病手当金同時に支給される。また同一傷病によらない障害厚生年金傷病手当金は、同時に受給できる。 第108条1~4項に該当する者が、疾病にかかり、負傷した場合において、その受けることができるはずであった報酬全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金又は出産手当金との差額支給する(第1091項)。なお、第1091項規定に基づき保険者支給した保険給付は、立替払い性質のものであるので、保険者事業主から支給した額を徴収する(第1092項)。 継続給付受給時に老齢厚生年金老齢基礎年金もしくは退職共済年金受給することができる場合には、原則として傷病手当金支給されず、老齢年金等の額の360分の1の額が傷病手当金金額より少な場合差額支給が行われる(第108条5項)。この場合老齢年金全額支給される労災保険から休業補償給付受けている健康保険被保険者が、業務外の事由による傷病により労務不能となった場合休業補償給付の額が傷病手当金の額に達しないときにおけるその差額部分係るものを除き傷病手当金支給されない(昭和33年7月8日保険95号)。つまり、いわゆる業務上外の併給は行わない出産手当金傷病手当金同時に受けることができる場合出産手当金優先して支給され傷病手当金はその期間支給されず、出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときは、傷病手当金はその差額支給される(第1031項)。もし出産手当金支給すべき場合において傷病手当金支払われたとき(差額分を除く)は、その支払われ傷病手当金は、出産手当金内払いみなされる(第1032項)。傷病手当金支給を受ける中途において出産手当金支給受けたため、傷病手当金支給を受けることができなかった場合でも、傷病手当金支給は、その支給開始の日から1年6か月打ち切られる(昭和4年6月21日保理1818号)。 継続給付傷病手当金受給している場合雇用保険傷病手当支給されない。雇用保険基本手当受給した場合、「労働意思及び能力があった」という認定公共職業安定所なされたであって労務不能支給要件とする傷病手当金支給受けられない一時的労務不能15日未満)と公共職業安定所認定して基本手当支給したであれば離職前から現在まで療養のため労務不能でかつ療養の給付ひきつづき受けている旨証明して基本手当返納し、改め傷病手当金支給申請しなければならない昭和29年3月4日文発2864号)。 傷病手当金支給要件該当する者が介護休業間中である場合傷病手当金支給される平成11年3月31日保険46号、庁保険9号)。ただし休業期間中に介護休業手当等の名目報酬認められるものが支給され場合は、傷病手当金支給額について調整が行われる。 保険者は、偽りその他の不正行為により保険給付を受け、又は受けようしたものに対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金全部または一部支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正行為があった日から1年経過したときは、当該給付制限行えない(第120条)。

※この「併給調整・他法との調整」の解説は、「傷病手当金」の解説の一部です。
「併給調整・他法との調整」を含む「傷病手当金」の記事については、「傷病手当金」の概要を参照ください。

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