併給調整とは? わかりやすく解説

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併給調整(へいきゅうちょうせい)


併給調整

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 15:27 UTC 版)

国民年金」の記事における「併給調整」の解説

上下一体の一人一年金の原則 同一支給事由に基づく基礎年金1階部分)と被用者年金2階部分)のみの併給を認めそれ以外の併給は認められない。例として、老齢基礎年金1階部分)と老齢厚生年金2階部分)は併給されるが、老齢基礎年金障害基礎年金とは併給されない。ただし老齢基礎年金付加年金とは併給される第20条)。 併給されない年金は、いったん両方支給停止となり、あらためて自ら希望する年金について、受給する年金給付選択する支給停止解除申請する)。ただしすでに支給されている年金があるときは、特段申請がない限り当該年金給付について解除申請があったものとみなされ引き続き当該年金支給される。また解除申請はいつでも将来向かって撤回することができる(別の年金給付への選択替えをすることができる)。 併給される場合 受給権者65歳上の場合限り、以下の組み合わせは併給される老齢基礎年金(+付加年金)+遺族厚生年金 老齢基礎年金(+付加年金)+老齢厚生年金+遺族厚生年金65歳上の配偶者場合障害基礎年金+老齢厚生年金 障害基礎年金+遺族厚生年金 障害基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金65歳上の配偶者場合上記老齢厚生年金遺族厚生年金が併給されている場合老齢厚生年金全額支給され遺族厚生年金のうち老齢厚生年金相当額支給停止となる(自らの老齢厚生年金優先して受給する)。 経過的寡婦加算が行われている遺族厚生年金障害基礎年金とを併給する場合は、経過的寡婦加算支給停止となる。 子の加給年金年金額加算され老齢厚生年金と、子の加算加算され障害基礎年金併給される場合その間老齢厚生年金の子加給年金額支給停止される。 旧法老齢年金老齢通算年金は、ここでは老齢基礎年金として、旧法障害年金は、ここでは障害基礎年金として扱う。 内払調整 A年金受給取得したためにB年金受給消滅した場合、あるいはB年金支給停止しA年金支給すべき場合において、B年金支払われ場合、それはA年金内払みなされる年金支給停止減額改定すべき事由生じたにもかかわらず停止減額しない年金額支払われ場合、それはその後支払うべき年金内払みなされる国民年金法上の給付厚生年金保険法上の給付との間で内払調整事由生じた場合厚生労働大臣支給するものについては内払とみなすことができるが、厚生労働大臣以外の実施機関支給するものについては内払調整行われない

※この「併給調整」の解説は、「国民年金」の解説の一部です。
「併給調整」を含む「国民年金」の記事については、「国民年金」の概要を参照ください。

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