上下一体の一人一年金の原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:20 UTC 版)
「国民年金」の記事における「上下一体の一人一年金の原則」の解説
同一の支給事由に基づく基礎年金(1階部分)と被用者年金(2階部分)のみの併給を認め、それ以外の併給は認められない。例として、老齢基礎年金(1階部分)と老齢厚生年金(2階部分)は併給されるが、老齢基礎年金と障害基礎年金とは併給されない。ただし老齢基礎年金と付加年金とは併給される(第20条)。
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