継続給付の要件とは? わかりやすく解説

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継続給付の要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/05 15:11 UTC 版)

傷病手当金」の記事における「継続給付の要件」の解説

退職などにより被保険者資格喪失した場合でも、その前日退職当日)まで1年以上継続して被保険者資格有しており、傷病手当金給付要件満たしていれば、引き続き傷病手当金給付を受けることができる(第104条)。受給手続き在職時の場合と同様であるが、事業主の証明不要である(昭和2年2月15日保理658号)。 前記給付要件準じるほか、次の要件がある。 退職当日まで1年以上継続して被保険者資格有していること(任意継続中の期間は含まれない)。この場合は必ずしも同一保険者でなくてもよく、また資格得喪があっても1日空白もなく被保険者資格連続していればよい(附則第3条6項)。 任意継続被保険者となる場合要件異なり、この場合任意適用事業所取消による資格喪失含まれる船員保険場合は、「1年以上継続して」が「1年間に3か月以上、また3年間に1年以上強制被保険者だった者」となる(船員保険法第69条6項)。 資格喪失時に傷病手当金支給受けている、又は受けうる状態にある者(報酬との調整のために支給停止されている場合を含む)。休み始めて3日目退職した場合、待期は完成するが「支給を受けうる状態」とはならないため、継続給付を受けることはできない昭和2年9月9日保理3289号、昭和32年1月31日保発2号)。 退職日まで年次有給休暇扱い報酬全額支給され傷病手当金支給されていない場合、「支給を受けうる状態」と取扱い継続給付を受けることができる(昭和5年4月24日保規270号、昭和32年1月31日保発2号)。 在職中退職日退職後のいずれも疾病負傷により業務従事できないこと退職日当日出勤事実がある場合労務不能認められない場合)、退職後の傷病手当金給付受けられない例え職場への挨拶目的私物整理会社関係者との面談だけであっても出勤とされる場合には、給付受けられないことになる。 退職後の「労務不能」とは、事業場において従事した当時労務服することができないのと同程度ものをいう昭和2年4月27日保理発1857号)。 支給除斥期間暦日1年6か月経過)を過ぎていないこと。資格喪失後の傷病手当金は、資格喪失前後通算して法定支給期間が終了するまでの期間支給される。なお、被保険者期間中とは異なり断続して受けられないので、いったん支給打ち切られると、1年6か月の期間中であっても支給復活することは無い(昭和26年5月1日文発1346号)。また、請求手続を行わなかったために権利の一部時効消滅した場合、まだ時効成立していない残余の期間についても支給されない。 傷病手当金原則として任意継続被保険者には支給されないが、上記要件満たす者が任意継続被保険者となった場合には支給される。なお、同一健保任意継続被保険者でないと給付しないとする健保組合一部存在する退職後の給付には付加給付付かないか、または任意継続被保険者であることを要件とする組合もある。また、特例退職被保険者上記要件満たして傷病手当金支給されない(附則第3条5項)。なお船保険場合疾病任意継続被保険者健康保険における任意継続被保険者に相当)又は疾病任意継続被保険者であったに対して傷病手当金支給されるが、当該被保険者資格取得した日から起算して1年以上経過したときに発した傷病については傷病手当金支給行わない船員保険法第69条4項)。 健康保険被保険者であった者が船員保険被保険者となったときは、船員保険から給付が行われるので健康保険からは傷病手当金継続給付は受けることはできず、また選択余地もない(第107条)。

※この「継続給付の要件」の解説は、「傷病手当金」の解説の一部です。
「継続給付の要件」を含む「傷病手当金」の記事については、「傷病手当金」の概要を参照ください。

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