特例退職被保険者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 03:15 UTC 版)
厚生労働大臣の認可を受けて、「特例退職被保険者」制度を設けている健康保険組合(特定健康保険組合)がある(附則第3条)。厚生年金受給権がある者で、被保険者期間が20年以上または40歳以降10年以上ある者が継続加入できる(任意継続被保険者と異なり、「2年間」といった期間制限はない)。なろうとする者は、年金証書等が到達した日の翌日から起算して3月以内に申し出なければならない(健保組合が新たに特定健保組合の認可を受けた場合はこの限りではない。規則第168条4項)。申出が受理された日に特例退職被保険者の資格を取得する。任意継続被保険者である者は特例退職被保険者となることはできない。任意性の保険であるため、保険料納付や資格喪失等に関しては任意継続被保険者と共通している。但し、この制度を持つ健康保険組合は全国約1,500組合のうち70弱の比較的大規模な組合だけである。現役世代を圧迫するとして廃止や廃止の検討をしている組合が出てきている。
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特例退職被保険者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 01:41 UTC 版)
当該特定健康保険組合が管掌する、前年(1~3月の標準報酬月額については前々年)の9月30日における、特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内において、規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額、とされる(附則第3条)。
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