継続賃料を求める場合について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/12/09 08:18 UTC 版)
「賃貸事例比較法」の記事における「継続賃料を求める場合について」の解説
本手法は、新規賃料のみならず継続賃料を求める場合にも適用が考えられる。継続賃料の場合は、賃料改定の事例により求めるが、特定の当事者間での間で成立する賃料であるため、比較可能性、さらには事例収集自体容易ではない。従って、継続賃料を求める場合は、賃貸事例比較法を採用できなかった鑑定評価事例が多いと思われる。不動産鑑定評価基準においては、新規賃料については1966年の不動産鑑定評価基準の原形制定時に定められていたが、継続賃料においては1990年の改定時に定められたものである。
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