就職拒否等による給付制限とは? わかりやすく解説

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就職拒否等による給付制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)

雇用保険」の記事における「就職拒否等による給付制限」の解説

受給資格者延長給付受けている者を除く)、高年齢受給資格者特例受給資格者正当な理由なくハローワークが行職業紹介職業指導職業訓練受講指示拒んだ場合については、その拒んだ日(拒んだ日が待期満了前の場合は、その待期満了日)から起算して1か月間は求職者給付支給されない(第32条)。延長給付受けているものが同様の拒否をした場合は、その拒んだ以後基本手当支給されない。以下のような場合も「拒んだ場合」に含まれる公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講し始めた後、その修了前に、正当理由がないと認められるにもかかわらず自己の都合によって退校した場合 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講し始めた後、正当な理由なく故意懲戒処分行わせる意図をもって懲戒処分理由該当する至り退校処分受けた場合 ハローワーク紹介応じたにもかかわらず指定された日に事業所出頭しなかった場合 紹介され先の事業所における面接態度について、正当な理由なく故意不採用にさせるような言動により不採用になった認められるとき しかしながら次の各号該当したときは、職業に就くこと又は公共職業訓練等を受けることを拒んでも、給付制限を受けることはない(第32条1項各号)。 紹介され職業又は公共職業訓練等を受けることを指示され職種が、受給資格者能力からみて不適当であると認められるとき(高齢者年少者障害者女性就労制限専門的知識・技能が必要等)。 就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。 就職先賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度技能係る一般賃金水準比べて不当に低いとき(おおむね85%未満もしくは手取り額基本手当未満)。 ストライキ又はロックアウト行われている事業所船員については、ストライキ、閉出又はけい船の行われている船舶)に紹介されたとき。 その他正当な理由のあるとき(労働条件明らかに法令違反もしくはその地域同種の業務について行われる一般水準比べて不当であること、公共の福祉反す業務を行う事業所紹介され場合等)。

※この「就職拒否等による給付制限」の解説は、「雇用保険」の解説の一部です。
「就職拒否等による給付制限」を含む「雇用保険」の記事については、「雇用保険」の概要を参照ください。

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