就職拒否等による給付制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
「雇用保険」の記事における「就職拒否等による給付制限」の解説
受給資格者(延長給付を受けている者を除く)、高年齢受給資格者、特例受給資格者が正当な理由なくハローワークが行う職業紹介、職業指導や職業訓練の受講指示を拒んだ場合については、その拒んだ日(拒んだ日が待期満了前の場合は、その待期満了日)から起算して1か月間は求職者給付は支給されない(第32条)。延長給付を受けているものが同様の拒否をした場合は、その拒んだ日以後基本手当は支給されない。以下のような場合も「拒んだ場合」に含まれる。 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講し始めた後、その修了前に、正当理由がないと認められるにもかかわらず自己の都合によって退校した場合 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講し始めた後、正当な理由なく故意に懲戒処分を行わせる意図をもって懲戒処分理由に該当するに至り退校処分を受けた場合 ハローワークの紹介に応じたにもかかわらず指定された日に事業所に出頭しなかった場合 紹介された先の事業所における面接態度について、正当な理由なく故意に不採用にさせるような言動により不採用になったと認められるとき しかしながら、次の各号に該当したときは、職業に就くこと又は公共職業訓練等を受けることを拒んでも、給付制限を受けることはない(第32条1項各号)。 紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき(高齢者、年少者、障害者、女性の就労制限、専門的知識・技能が必要等)。 就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。 就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき(おおむね85%未満もしくは手取り額が基本手当額未満)。 ストライキ又はロックアウトの行われている事業所(船員については、ストライキ、閉出又はけい船の行われている船舶)に紹介されたとき。 その他正当な理由のあるとき(労働条件が明らかに法令に違反もしくはその地域の同種の業務について行われる一般水準に比べて不当であること、公共の福祉に反する業務を行う事業所に紹介された場合等)。
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