高年齢者雇用安定法による規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/14 10:17 UTC 版)
「坑内労働」の記事における「高年齢者雇用安定法による規定」の解説
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)では、「事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない」(高年齢者雇用安定法第8条)と定め、その「高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務」を「鉱業法第4条に規定する事業における坑内作業の業務」としている(高年齢者雇用安定法施行規則第4条の2)。
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