坑内労働とは? わかりやすく解説

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坑内労働

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/18 21:29 UTC 版)

坑内労働(こうないろうどう)とは、坑[1]内における労働者による労働のことをいう。大別すると、鉱山におけるものとずい道工事等鉱山以外におけるものがある。


  1. ^ 「坑」の範囲について、鉱山においては、一般に地下にある鉱物を試掘又は採掘する場所及び地表に出ることなしにこの場所に達するためにつくられる地下の通路をいう。当初から地表に貫通するためにつくられ、かつ公道と同様程度の安全衛生が保障されており、かつ坑内夫以外の者の通行が可能である地下の通路は労働基準法の「坑」ではない(昭和25年8月11日基発732号)。
  2. ^ 労災保険率表 平成24年4月1日改定労災保険率表 平成30年4月1日改定 平成24年4月1日改定の労働者災害補償保険の労災保険率では、全55業種別で「水力発電施設、ずい道等新設事業」が最高となる89/1000、「金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業」が2番めとなる88/1000であり、坑内労働の危険性が高いことを示している。その後「水力発電施設、ずい道等新設事業」については労災保険率の引き下げがなされ、2018年(平成30年)4月1日改定の労災保険率は「金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業」が全55業種別で最高となる88/1000、「水力発電施設、ずい道等新設事業」が2番めの高さとなる62/1000となっている。依然としてこの両業種が1,2番であることには変わりない。
  3. ^ a b ILO第45号、第123号条約は鉱山における坑内労働を対象としていて、ずい道工事等鉱山以外の坑内労働は対象としていない。
  4. ^ 女性労働者が妊娠しているか否かについて事業主は早期に把握し、適切な対応を図ることが必要であり、そのため、事業場において女性労働者からの申出、診断書の提出等所要の手続を定め、適切に運用されることが望ましい(平成18年10月11日基発1011001号)。
  5. ^ 「臨時の必要のため坑内で行われる業務」とは「医師の業務」「看護師の業務」「新聞又は出版の事業における取材の業務」「放送番組の制作のための取材の業務」。平成6年の改正により「高度の科学的な知識を必要とする自然科学に関する研究の業務」が追加された。
  6. ^ ILO第45号条約を批准した国においても、その後、雇用における男女の均等な機会の確保や安全技術の向上等により、条約の廃棄や国内規制の撤廃が行われている国がある(20世紀中にイギリスオランダフィンランド等、21世紀に入ってからフランスドイツ等)。




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