教育訓練給付制度とは? わかりやすく解説

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きょういくくんれん‐きゅうふせいど〔ケウイククンレンキフフセイド〕【教育訓練給付制度】


教育訓練給付制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/10 21:11 UTC 版)

教育訓練給付制度(きょういくくんれんきゅうふせいど)とは、雇用保険法における失業等給付のひとつであり、所定の要件を満たした者が厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合に、教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する制度である。働く人の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする。完全失業率が4%を突破した1998年(平成10年)に創設され、2014年(平成26年)の法改正で大幅に拡充された。なお教育訓練給付には雇用保険の他の給付と異なり国庫負担はない。以下では特記しない限り、2014年以降の改正法に基づいて述べる。


  1. ^ 「育児」とは、基本手当に係る受給期間及び高年齢雇用継続給付の延長については、「3歳未満の者の育児」に限られるが、教育訓練給付の延長については「18歳未満の者の育児」に限られる。
  2. ^ 平成30年1月1日以降に適用対象期間が最大20年まで延長される対象となる者は、離職日の翌日から起算して20年を経過する日が平成30年1月1日以後にある者(離職日が平成10年1月1日以後の者)である。また旧法の規定によりすでに離職日の翌日から4年を過ぎている者についても、平成30年1月1日以後であれば、延長が可能となる。
  3. ^ 厚生労働大臣指定教育訓練講座(中央職業能力開発協会)
  4. ^ 専門実践教育訓練指定講座一覧(平成26年10月~平成29年4月指定) 52-54頁
  5. ^ 平成28年度「職業実践力育成プログラム(BP)」認定課程一覧, 平成28年度「職業実践力育成プログラム(BP)」認定課程一覧【4テーマに該当する課程】 (文部科学省高等教育局)


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