一般教育訓練給付金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/06 19:08 UTC 版)
「教育訓練給付制度」の記事における「一般教育訓練給付金」の解説
従来の「教育訓練給付金」を引き継ぐものである。 受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする者については、当分の間、1年以上)あること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること(平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されない)など一定の要件を満たす者に支給される。支給額は、教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)となる(規則第101条の2の7第1号、規則第101条の2の8第1項1号)。平成29年1月1日以降は、一般教育訓練の開始日前1年以内に受けた所定の要件を満たすキャリアコンサルティングの費用の20%(上限2万円)も支給される(規則第101条の2の6)。 申請には、被保険者証、費用の額及び教育訓練を修了したことを教育訓練実施者が証明する書類、キャリアコンサルティングを踏まえて作成した職務経歴等記録書等の提出が必要であり、教育訓練の修了後、やむをえない場合を除き修了日の翌日から起算して1月以内に管轄公共職業安定所長に、本人が直接申請する。支給が決定されれば、7日以内に支給される。
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