一般教育訓練給付金とは? わかりやすく解説

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一般教育訓練給付金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/06 19:08 UTC 版)

教育訓練給付制度」の記事における「一般教育訓練給付金」の解説

従来の「教育訓練給付金」を引き継ぐのである受講開始日現在で雇用保険被保険者であった期間が3年以上(初め支給受けようとする者については、当分の間1年以上)あること、前回教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること(平成26年10月1日前に教育訓練給付金受給した場合はこの取扱適用されない)など一定の要件満たす者に支給される支給額は、教育訓練経費20%相当する額(上限10万円)となる(規則101条の2の7第1号規則101条の2の8第1項1号)。平成29年1月1日以降は、一般教育訓練開始日前1年以内受けた所定要件満たすキャリアコンサルティング費用20%上限2万円)も支給される規則101条の2の6)。 申請には、被保険者証費用の額及び教育訓練修了したことを教育訓練実施者が証明する書類キャリアコンサルティング踏まえて作成した職務経歴記録書等の提出が必要であり、教育訓練修了後、やむをえない場合除き修了日の翌日から起算して1月以内管轄公共職業安定所長に、本人直接申請する支給決定されれば、7日以内支給される

※この「一般教育訓練給付金」の解説は、「教育訓練給付制度」の解説の一部です。
「一般教育訓練給付金」を含む「教育訓練給付制度」の記事については、「教育訓練給付制度」の概要を参照ください。

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