優越性と独占とは? わかりやすく解説

優越性と独占

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/10 02:32 UTC 版)

EU法」の記事における「優越性と独占」の解説

優位性」および「独占」も参照 欧州連合の機能に関する条約102条では市場において優越性を持つ巨大企業による不正とされる禁止行為について定めている。 (日本語仮訳)1または複数事業共同市場またはその本質的部分において優越的地位濫用することは、加盟国間の貿易適用する限りにおいて、共同市場矛盾するものとして禁止する。 同条では不正と判断される行為分類例示している。 (日本語仮訳)そのような濫用は、とくに次の場合推定する: (a) 直接または間接に不公平な売買価格そのほか不公平な取引条件課す場合; (b) 消費者不利に生産市場または技術革新制限する場合; (c) 他の取引当事者と同じ事業異なった条件適用し、それによって競争不利益にする場合; (d) その性質または商慣習によると、契約内容と関係のない付随的義務相手方受け入れさせるために契約を結ぶ場合

※この「優越性と独占」の解説は、「EU法」の解説の一部です。
「優越性と独占」を含む「EU法」の記事については、「EU法」の概要を参照ください。


優越性と独占

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/20 06:44 UTC 版)

欧州連合競争法」の記事における「優越性と独占」の解説

リスボン条約発効後は、欧州連合の機能に関する条約102条は市場優越性を持つ事業体がその地位濫用し消費者損害与えることを防ぐことが目的となっている。規定次の通り。 Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the common market or in a substantial part of it shall be prohibited as incompatible with the common market insofar as it may affect trade between Member States. 1または複数事業共同市場またはその本質的部分において優越的地位濫用することは、加盟国間の貿易適用する限りにおいて、共同市場矛盾するものとして禁止する。 これはすなわち以下の行為意味するdirectly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices or other unfair trading conditions;(訳)直接または間接に不公平な売買価格そのほか不公平な取引条件課す; limiting production, markets or technical development to the prejudice of consumers;(訳)消費者不利に生産市場または技術革新制限する; applying dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage;(訳)他の取引当事者と同じ事業異なった条件適用し、それによって競争不利益にする; making the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of such contracts.(訳)その性質または商慣習によると、契約内容と関係のない付随的義務相手方受け入れさせるために契約を結ぶ 最初に、ある企業市場において優越的地位を持つかどうか、あるいは競争相手取引相手最終的に消費者に対してそれぞれ不当な行為をしているかどうか判定する必要があるEU法考え方では、市場占有率が非常に大きということは、ある企業支配的であると推測され、またその推論普遍的ではなく覆しうるものでもある。ある企業支配的地位にあるとすれば、それは市場において39.7%超の占有率を持つからであり、そのためその企業は自らの行為により共通市場での競争阻害させてはならないという特別な義務を負うことになる。談合行為同様に占有率問題になっている企業製品市場におけるもので判断される。そのため独占懸念される事例をまとめた一覧が閉鎖されることはめったにないものの、不正行為疑われる分野はたいてい各国法により禁止されている。例示すると、支出の上昇を認めないことで搬入港で製品制限したり、技術革新抑制することは不正とされる。またある商品別の商品あわせて販売することも不正とされ、これは消費者選択肢狭め競合相手販売経路を奪うこととされる。この事例挙げられるのはマイクロソフト欧州委員会の間での紛争があり、Microsoft WindowsプラットフォームWindows Media Playerバンドルしていたことに対して4億9700ユーロ制裁金支払い命じた。また事業を行うにあたって競争起こすには欠かすことのできない便宜取り計らわないことも不正となりうる。これについては製薬会社コマーシャル・ソルベンツが争った事例がある。抗結核薬市場において競合相手作ることになり、コマーシャル・ソルベンツはZoja社に対す原材料供給継続強制されることになった。Zoja社は抗結核薬市場唯一の競争相手であり、そのため裁判所供給継続強制しなければ競争排除されることになったという事例である。 価格設定に関する市場圧力直接的な濫用形態価格搾取がある。ただ市場占有率大き企業どのような点で搾取的であるかを証明することは難しく、また価格搾取該当する事例は稀である。ある事例では、フランス葬儀会社搾取的価格要求していたことが発覚したが、この件では他地域葬儀会社価格比較して適正なのであるとされた。さらに悪辣なものに略奪価格形成というものがある。これは製品の価格大幅に下げることで小規模な企業対処不可能にして事業撤退を迫ることである。シカゴ学派略奪価格形成について、もしそのようなことが可能ならば金融機関そのような事業体融資を行うだろう考えており、実際に不可能なのである唱えている。ところがフランステレコムSA欧州委員会争った事例では、ブロードバンド接続事業者に対してサービスにかかる経費下回る価格設定していたため1035ユーロ支払い命じたこのような価格設定には競争相手排除以外に自社利益はなく、好況市場において最大占有率獲得するために資金投じられるのであるとされた。価格設定に関する不正行為類型には価格差別がある。この例として、自社を含む同じ市場において自社で、販売する砂糖輸出する法人顧客に対して奨励金支払うのに対してアイルランド顧客には支払わないことが挙げられるこれまで述べてたように市場画定は、第82条以下にある規定によって示される競争に関する事例の最も重要なのであることは間違いないしかしながら同時に最も複雑な分野であるということもできる。仮に市場というものが過大な範囲を示すと考えられれば、より多く企業不当競争疑い向けられ、また代替製品によりある企業優越性分かりにくくなる同様に仮に市場というものが過小範囲を示すと考えられれば、疑い向けられ企業支配的であるという仮定成り立ってしまうことになる。実際に市場画定法曹決めるのではなく経済学者任されることになる。

※この「優越性と独占」の解説は、「欧州連合競争法」の解説の一部です。
「優越性と独占」を含む「欧州連合競争法」の記事については、「欧州連合競争法」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「優越性と独占」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「優越性と独占」の関連用語

優越性と独占のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



優越性と独占のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、WikipediaのEU法 (改訂履歴)、欧州連合競争法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS