優越が認められていない事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/26 14:24 UTC 版)
「衆議院の優越」の記事における「優越が認められていない事項」の解説
憲法及び国会法上、衆議院の優越が認められていない事項は次の通りである。 皇室財産の授与の議決(憲法第8条) 予備費の支出(憲法第87条) 決算の審査(憲法第90条) 憲法改正の発議(憲法第96条1項) 国会の休会の議決(国会法第15条1項) これらの他にも、国政調査権や弾劾裁判などについても衆議院の優越は認められていない。国会同意人事については憲法上に優越規定がないが、かつては認められていた。
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