付随法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 02:13 UTC 版)
家事審判法の対象となる紛争については、対象により利害関係を有する者に差異があったり、処理すべき事項に差異があったりする。そのため、手続等に関し細かい事件類型に応じて個別的に規定を設ける必要があるが、家事審判法には一般的な規定しか置かれていない。 具体的な事件類型に応じた規定については、最高裁判所の規則制定権(日本国憲法第77条1項)に基づく、'(昭和22年最高裁判所規則第15号)及び'特別家事審判規則(昭和22年最高裁判所規則第16号)に定めがされていた。
※この「付随法令」の解説は、「家事審判法」の解説の一部です。
「付随法令」を含む「家事審判法」の記事については、「家事審判法」の概要を参照ください。
付随法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/31 20:06 UTC 版)
家事事件の手続に関する必要な事項を定める最高裁判所規則として、家事事件手続規則(平成24年最高裁判所規則第8号)が制定されている。
※この「付随法令」の解説は、「家事事件手続法」の解説の一部です。
「付随法令」を含む「家事事件手続法」の記事については、「家事事件手続法」の概要を参照ください。
- 付随法令のページへのリンク