選択権の行使
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 19:59 UTC 版)
選択権は相手方に対する意思表示によって行使する(民法407条1項)。この意思表示は、相手方の承諾を得なければ撤回することができない(民法407条2項)。 第三者が選択をすべき場合には、その選択は債権者又は債務者に対する意思表示によってする(民法409条1項)。
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