定期金債権の消滅時効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 06:04 UTC 版)
定期金の債権は、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)168条1項で、次に掲げる場合に、時効によって消滅するとされた(旧169条からの変更)。 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しないとき。 前号に規定する各債権を行使することができる時から20年間行使しないとき。
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