定期金債権の消滅時効とは? わかりやすく解説

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定期金債権の消滅時効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 06:04 UTC 版)

消滅時効」の記事における「定期金債権の消滅時効」の解説

定期金債権は、2017年改正民法2020年4月1日法律施行1681項で、次に掲げ場合に、時効によって消滅するとされた(旧169条からの変更)。 債権者定期金債権から生ず金銭その他の物の給付目的とする各債権行使することができること知った時から10年間行使しないとき。 前号規定する債権行使することができる時から20年間行使しないとき。

※この「定期金債権の消滅時効」の解説は、「消滅時効」の解説の一部です。
「定期金債権の消滅時効」を含む「消滅時効」の記事については、「消滅時効」の概要を参照ください。

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