定期金賠償と一時金賠償についてとは? わかりやすく解説

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定期金賠償と一時金賠償について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/07/01 10:55 UTC 版)

ウェルズ・ジャッジメント」の記事における「定期金賠償と一時金賠償について」の解説

裁判官見解中に定期金賠償一時金賠償対す幾つかのコメント示されており、重要な示唆提供している。 まず、ロイド裁判官である。「一時金特性として、将来金銭的損失という点において、過剰になる過少になるかのどちらかである。乗数関連言えば被害者明日亡くなるかもしれないし、平均余命超えて長生きするかもしれないまた、介護費用適切に予測したつもりの金額超えるかもしれないし、もっと安価な治療方法が見つかるかもしれない」と指摘するホープ裁判官は、「一時金計算はある範囲で正確であるかのような印象与える。しかし、算出結果正確さ仮定によりどのような数字用いるかに基づく。それらの仮定法廷入手可能な証拠をもとにベスト尽くして創りだしている」と述べている。クライド裁判官は「詳細なテーブルとアクチュアリアルな計算開発されても、そこには予測における不確実さの要素残され、それは司法原告と被告間に割って入るという期待を、間に合わせ方法満足させるためだけのことかもしれない重症障害負った被害者将来介護費用充分に提供されるかどうかは特に問題で、賠償額の不足は厳しい状況引き起こしかねない」と述べている。また、一時金計算には幾つかの仮定が必要で(略)、ある仮定被害者余命何年であるかという特定の明確な年数であり(略)、出来うる限り予測をしたところで、仮定正しかったということ明らかになることはないだろう」としている。これらの裁判官コメントは、一時金賠償対する彼らの率直な見解である。当時英国では、例えば年一回賠償金支払終身わたって行うなどの定期金賠償考え方がなかったわけではないが、ヒュートン裁判官は「現行の法体系では原告被告双方合意しないかぎり、損害賠償一時金支払われ法廷には定期金賠償支払わせる権限はなかった」と説明している。 このウェルズ・ジャッジメントでは、定期金賠償言及する箇所幾つかある。クライド裁判官は「法律上裁定原告対す被告いかなる継続的な義務最終的に解決するもので、従って被告にとっては終了したこと(エピソード)とみなすことが許され原告賠償金思うように使う自由が残される。しかし、裁定結末には不正確という避けがたい要素が、特に将来時間の長さ関連した事柄ついてまわる定期金賠償はこの問題ある程度解決してくれるかも知れないが、両当事者の同意が必要である」と述べている。しかし、ウェルズ・ジャッジメント英国定期金賠償ある意味での出発点ではないか思えるのは、ステイン裁判官両当事者の合意がなくても定期金賠償採用される判決を可能とすべきである明言した次の指摘があるからである。「多く比較軽傷被害者場合損害額算定されるまでには回復していて、一時金賠償満足のいくシステムとして機能する。しかし、重症であるがゆえにその影響が続くケースにおいては一時金賠償方法では損害額算定の後に重大な問題引き起こすそのようなケース場合には、裁判官未来何が起こるか推量する作業追い込まれる必然的に裁判官将来何が待ち受けていようと重症被害者適切に治療されるように努力する。しかし、それは無駄なシステムであると言える。なぜなら時に法廷は後に必要ではなかったと明らかになるほど高額な賠償強制してしまうからである。もちろん、1996年損害第2条section 2 of the Damages Act 1996)にあるように、定期金賠償条文があることは事実である。しかし、法廷両当事者が合意した場合のみ定期金賠償課すことができる。そのような合意は、全く、または事実上殆ど全く実現したことはない。定期金賠償行使というのは死語になっている。その解決方法というのはやや直截ではあるが、法廷はそれが適切なケース場合には一時金ではなく定期金による賠償課すように命じ権限をもつべきである、ということである。この権限賠償金銭的損失に対して完全に償うのであるという原則見事に一致する。私には、慣れ親しんだ制度変えることに対す人身賠償案件専門法律家嫌悪以外には、さしたる議論おきない思える。しかし、裁判官はこの改革を行うことはできない国会のみがこの問題解決できる」。

※この「定期金賠償と一時金賠償について」の解説は、「ウェルズ・ジャッジメント」の解説の一部です。
「定期金賠償と一時金賠償について」を含む「ウェルズ・ジャッジメント」の記事については、「ウェルズ・ジャッジメント」の概要を参照ください。

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