旧478条の規定とは? わかりやすく解説

旧478条の規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/26 18:12 UTC 版)

善意支払」の記事における「旧478条の規定」の解説

2017年改正前の民法478条は「債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意あり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力有する。」としていた。

※この「旧478条の規定」の解説は、「善意支払」の解説の一部です。
「旧478条の規定」を含む「善意支払」の記事については、「善意支払」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「旧478条の規定」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「旧478条の規定」の関連用語

1
10% |||||

旧478条の規定のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



旧478条の規定のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの善意支払 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS