無権限者に対する弁済とは? わかりやすく解説

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無権限者に対する弁済

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:55 UTC 版)

弁済」の記事における「無権限者に対する弁済」の解説

債権者及び法令規定又は当事者意思表示によって弁済受領する権限付与され第三者受領権者という(478条)。原則として弁済受領する権限有しないに対してなした弁済は、債権者がこれによって利益受けた限度においてのみ弁済効力有する479条)。 ただし、債権者としての外観信頼した弁済者を保護するため、受領権者以外のであって取引上の社会通念照らして受領権者としての外観有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意あり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力有する478条)。弁済受領する権限有する債権者は、弁済受領する権限有しないにもかかわらず弁済受領した債権の準占有者に対して不当利得返還請求をなすことができる。 2017年改正前の民法478条では「債権の準占有者」という用語が使われていたが、判例範囲拡張され、用語自体わかりにくかったことから、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で「受領権者以外のであって取引上の社会通念照らして受領権者としての外観有するもの」に変更された。 また、2017年改正前の民法480条に受取証書持参人に対す弁済規定があった。通説・判例はこの規定適用されるためには受取証書真正なものでなければならないとし、偽造受取証書持参人に対す弁済478条の債権の準占有者対す弁済として保護される余地があるとしていた。2017年改正民法2020年4月1日法律施行)では民法480条の規定内容478条に実質的に包含されていることから削除された。 詳細は「善意支払」を参照

※この「無権限者に対する弁済」の解説は、「弁済」の解説の一部です。
「無権限者に対する弁済」を含む「弁済」の記事については、「弁済」の概要を参照ください。

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