規定内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 16:05 UTC 版)
特定都区市内に所在する駅と、当該特定都区市内の中心駅から片道の営業キロが200kmを超える駅との相互間の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点または終点とした営業キロまたは運賃計算キロによって計算する《旅規86条》 「東京都区内」の中で特に山手線内各駅および山手線の内側に所在する中央本線・総武本線の各駅(これらを「東京山手線内」と呼称)については、東京山手線内の中心駅・東京駅からの片道営業キロが100km超200km以下(1km未満は切り上げ)の区間の駅との相互間の片道普通旅客運賃についても前記特定都区市内に所在する駅の場合と同様の計算法により取り扱われる《旅規87条》 以上旅規86条・87条による規定は、特定都区市内に所在する駅を発駅とする場合で一旦その特定都区市内の外を経たあと、再び発駅が属する特定都区市内を「通過」してから着駅に至る場合、あるいは特定都区市内に所在する駅を着駅とする場合で発駅より一旦着駅が属する特定都区市内を「通過」し外に出てから着駅に至る場合、適用対象外となる。「大阪市内」発着の乗車券については、特例として区域外の尼崎駅・久宝寺駅を経由することができる。途中下車はできない。本特例は尼崎駅・久宝寺駅を経由することを事実上「外を経て」いないものとみなすものであるが、旅客営業規則に規定がないため、原則通り経路指定単駅発着の乗車券を購入することで尼崎駅・久宝寺駅および経路上の大阪市内各駅で途中下車することも可能である。 なお、その他連絡運輸の範囲外や1度も当該市内を出ないで完結する乗車券などでやむを得ない場合も市内制度は適用せず単駅指定となる。 旅規86条・87条の規定により運賃計算される普通乗車券の有効期間は、その旅客運賃の計算に用いる中心駅から、または中心駅までの営業キロによる《旅規154条2項》。 旅規86条・87条の規定により発売した乗車券を使用する場合は、当該乗車券の券面に表示された特定都区市内の各駅では途中下車できない《旅規156条》。 特定都区市内の各駅で下車した場合には前途無効の扱いとなり当該乗車券は回収される《旅規165条》。ただし発駅と同一の特定都区市内の駅に下車した場合で実際の乗車駅と下車駅との区間に対する普通運賃を別途支払った場合、当該乗車券は旅行開始前または使用開始前のものと同一の効力を持つものとして取り扱われる《旅規166条》。
※この「規定内容」の解説は、「特定都区市内」の解説の一部です。
「規定内容」を含む「特定都区市内」の記事については、「特定都区市内」の概要を参照ください。
規定内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/08 04:40 UTC 版)
第1条 法の適用範囲についての規定。基本的に軌道と専用鉄道を除くすべての民営鉄道に適用すると規定している。このような規定は前身法でも存在したが、地方公共団体や個人による敷設をも対象にしたのはこれが初めてである。 第2-4条 地方鉄道の規格に対する規定である。人力・馬力の使用禁止、軌間に1067mm(3ft6in)を基本としながらも、標準軌や762mm(2ft6in)を認めること、また道路への敷設を原則禁じることが規定されている。前身法、特に私設鉄道法では特別の場合を除いて原則1067mm軌間のみが認められていたのと大きく異なる。 第8条・第10条 地方鉄道会社の資産管理や会社の合併に関する規定であり、設備の担保化についての規定と合併についての規定を含む。第5-7条、第9条は削除されていた。 第11-14条 免許と認可を受けるための手続きに関する条項である。免許の取得により初めて会社の設立ができると規定し、会社の設立に関する書類まで提出させていた私設鉄道法と違い、設立には踏み込まず純粋に鉄道敷設のための書類のみを提出することを規定している。 第15-17条 鉄道施設の定義と敷設工事に関する規定。簡素化されているが私設鉄道法から受け継がれた事項である。 第18-19条 免許の譲渡と失効に関する規定。譲渡の権利を認めるとともに、期限までに工事施行認可申請を行わなかった場合、工事施行認可を受けられなかった場合、工事期限までに着工しなかった場合、営業廃止となった場合に免許失効となる旨が規定されている。私設鉄道法には譲渡の規定は存在せず、失効については同様の趣旨の規定は存在したが条件は「期限内に工事を始めない場合」「期限内に竣工しない場合」と大雑把であった。 第20-28条 地方鉄道会社に対する監督官庁の監督権限について定めたもので、私設鉄道法に存在した運賃の変更を命ずることができる規定や賃率に関する規定などが廃止され、残りの条項も骨子は残してあるものの整理されている。第29条は削除されている。 第30-36条 政府買収に関する規定である。公益上必要と認めた場合は政府が路線を買収できるとするもので、本免許取得後25年経過後の買収権発生の規定がなくなった以外は私設鉄道法時代とあまり変わっておらず、前身法の統制色が残された形となった。 第37-40条 罰則である。このうち第37条は法に反した場合、免許を取り消すだけでなく、政府が取締役や役員を解任し、政府または別の地方鉄道会社へ営業を強制委託させるとする規定で、私設鉄道法にあった規定がそのまま横滑りした条項であった。買収の規定ともども、前身法の色が残った条項である。なお第40条の規定により、第38条・第39条は地方公共団体の運営する鉄道には適用されなかった。 第41-45条 いわゆる附則であり、前身法の廃止とそれに準拠した事業者・免許の扱いについて規定している。
※この「規定内容」の解説は、「地方鉄道法」の解説の一部です。
「規定内容」を含む「地方鉄道法」の記事については、「地方鉄道法」の概要を参照ください。
規定内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 09:13 UTC 版)
罪の裁決は旧刑事訴訟法にもとづいて裁判官のおこなうところである(大日本帝国憲法14条)が、刑法上の微罪である違警罪は特に法規によって司法警察官に処理させたものである。 即決の言渡に対しては本人および法定代理人、保佐人または配偶者は被告人のために独立して区裁判所に正式裁判を請求することができ、一定期間(直接言渡は3日、そうでないときは5日)内に申請書を提出しなければならない。 即決の言渡は必要によって仮執行ができ、科料はただちにその金額を仮納させ、仮納しない場合は1日1円の割合で即日から留置する。 拘留は1日1円に換算し、その刑期に相当する保証金を出させて拘留を解くことができる。 即決が確定し留置した場合すみやかに被告人の法定代理人、輔佐人、直系卑属、配偶者、戸主のうち被告人が指定する者に通知することを要する。 拘留された者との接見、物品の差入に旧刑事訴訟法の規定を準用して相当の自由を認める。
※この「規定内容」の解説は、「違警罪即決例」の解説の一部です。
「規定内容」を含む「違警罪即決例」の記事については、「違警罪即決例」の概要を参照ください。
規定内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/27 15:46 UTC 版)
「史蹟名勝天然紀念物保存法」の記事における「規定内容」の解説
「史蹟名勝天然紀念物保存法」では、 こんにち「記念物」に総称される史蹟、名勝、天然紀念物を、内務大臣が指定し、保存に関して地域を定めて一定の行為を禁止または制限し、さらには必要な施設を命ずることができること 内務大臣は地方公共団体を指定して記念物の管理を行わせることができること 現状変更等の制限および環境保全命令の規定 違反に対する罰則 などが規定された。 なお、制定時は旧内務省の所管であったが、1928年(昭和3年)には文部省に移管されている。
※この「規定内容」の解説は、「史蹟名勝天然紀念物保存法」の解説の一部です。
「規定内容」を含む「史蹟名勝天然紀念物保存法」の記事については、「史蹟名勝天然紀念物保存法」の概要を参照ください。
- 規定内容のページへのリンク