規定内容とは? わかりやすく解説

規定内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 16:05 UTC 版)

特定都区市内」の記事における「規定内容」の解説

特定都区市内所在する駅と、当該特定都区市内中心駅から片道営業キロが200kmを超える駅との相互間の片道普通旅客運賃は、当該中心駅起点または終点とした営業キロまたは運賃計算キロによって計算する旅規86条》 「東京都区内」の中で特に山手線内各駅および山手線内側所在する中央本線総武本線の各駅(これらを「東京山手線内」と呼称)については、東京山手線内中心駅東京駅からの片道営業キロが100km超200km以下(1km未満切り上げ)の区間の駅との相互間の片道普通旅客運賃についても前記特定都区市内所在する駅の場合同様の計算法より取り扱われる旅規87条》 以上旅規86条・87条による規定は、特定都区市内所在する駅を発駅とする場合で一旦その特定都区市内の外を経たあと、再び発駅属す特定都区市内を「通過」してから着駅に至る場合、あるいは特定都区市内所在する駅を着駅とする場合発駅より一旦着駅属す特定都区市内を「通過」し外に出てから着駅に至る場合適用対象外となる。「大阪市内発着乗車券については、特例として区域外の尼崎駅久宝寺駅経由することができる。途中下車できない。本特例尼崎駅久宝寺駅経由することを事実上「外を経て」いないものとみなすものであるが、旅客営業規則規定がないため、原則通り経路指定単駅発着乗車券購入することで尼崎駅久宝寺駅および経路上の大阪市内各駅で途中下車することも可能である。 なお、その他連絡運輸範囲外1度当該市内出ない完結する乗車券などやむを得ない場合市内制度適用せず単駅指定となる。 旅規86条・87条の規定により運賃計算される普通乗車券有効期間は、その旅客運賃計算用い中心駅から、または中心駅までの営業キロによる《旅規1542項》。 旅規86条・87条の規定により発売した乗車券使用する場合は、当該乗車券券面表示され特定都区市内の各駅では途中下車できない旅規156条》。 特定都区市内の各駅で下車した場合には前途無効扱いとなり当該乗車券回収される旅規165条》。ただし発駅同一特定都区市内の駅に下車した場合実際乗車駅と下車駅との区間対す普通運賃別途支払った場合当該乗車券旅行開始前または使用開始前のものと同一効力を持つものとして取り扱われる旅規166条》。

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規定内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/08 04:40 UTC 版)

地方鉄道法」の記事における「規定内容」の解説

第1条 法の適用範囲についての規定基本的に軌道専用鉄道を除くすべて民営鉄道適用する規定している。このような規定前身法でも存在したが、地方公共団体個人による敷設をも対象にしたのはこれが初めてである。 第2-4条 地方鉄道規格対す規定である。人力馬力使用禁止軌間1067mm(3ft6in)を基本しながらも、標準軌や762mm(2ft6in)を認めること、また道路への敷設原則禁じることが規定されている。前身法、特に私設鉄道法では特別の場合除いて原則1067mm軌間のみが認められていたのと大きく異なる。 第8条第10条 地方鉄道会社資産管理会社合併に関する規定であり、設備担保化についての規定合併について規定を含む。第5-7条、第9条削除されていた。 第11-14免許認可を受けるための手続きに関する条項である。免許の取得により初め会社の設立ができると規定し会社の設立に関する書類まで提出させていた私設鉄道法違い設立には踏み込まず純粋に鉄道敷設のための書類のみを提出することを規定している。 第15-17条 鉄道施設の定義と敷設工事に関する規定簡素化されているが私設鉄道法から受け継がれ事項である。 第18-19免許譲渡失効に関する規定譲渡権利認めとともに期限までに工事施行認可申請を行わなかった場合工事施行認可受けられなかった場合工事期限までに着工しなかった場合営業廃止となった場合免許失効となる旨が規定されている。私設鉄道法には譲渡規定存在せず失効については同様の趣旨規定存在した条件は「期限内に工事始めない場合」「期限内に竣工しない場合」と大雑把であった。 第20-28地方鉄道会社対す監督官庁監督権限について定めたもので、私設鉄道法存在した運賃変更命ずることができる規定や賃率に関する規定などが廃止され残り条項骨子残してあるものの整理されている。第29条は削除されている。 第30-36条 政府買収に関する規定である。公益上必要と認めた場合政府路線買収できるとするもので、本免許取得後25年経過後の買収発生規定なくなった以外は私設鉄道法時代とあまり変わっておらず、前身法の統制色が残された形となった。 第37-40罰則である。このうち37条は法に反した場合免許取り消すだけでなく、政府取締役役員解任し、政府または別の地方鉄道会社営業強制委託させるとする規定で、私設鉄道法にあった規定そのまま横滑りした条項であった買収規定ともども前身法の色が残った条項である。なお第40条の規定により、第38条・第39条は地方公共団体運営する鉄道には適用されなかった。 第41-45条 いわゆる附則であり、前身法の廃止とそれに準拠した事業者免許扱いについて規定している。

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規定内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 09:13 UTC 版)

違警罪即決例」の記事における「規定内容」の解説

罪の裁決は旧刑事訴訟法もとづいて裁判官のおこなうところである(大日本帝国憲法14条)が、刑法上の微罪である違警罪は特に法規によって司法警察官に処理させたものである即決の言渡に対して本人および法定代理人保佐人または配偶者被告人のために独立して区裁判所正式裁判請求することができ、一定期間直接言渡は3日そうでないときは5日)内に申請書提出しなければならない即決の言渡は必要によって仮執行ができ、科料はただちにその金額仮納させ、仮納ない場合1日1円割合即日から留置する拘留1日1円換算し、その刑期相当する保証金を出させて拘留を解くことができる。 即決確定し留置した場合すみやかに被告人法定代理人輔佐人直系卑属配偶者戸主のうち被告人指定する者に通知することを要する拘留された者との接見物品差入に旧刑事訴訟法規定準用して相当の自由を認める。

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規定内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/27 15:46 UTC 版)

史蹟名勝天然紀念物保存法」の記事における「規定内容」の解説

史蹟名勝天然紀念物保存法」では、 こんにち記念物」に総称される史蹟名勝天然紀念物を、内務大臣指定し保存に関して地域定めて一定の行為禁止または制限しさらには必要な施設命ずることができること 内務大臣地方公共団体指定して記念物管理行わせることができること 現状変更等の制限および環境保全命令規定 違反対す罰則 などが規定された。 なお、制定時は旧内務省所管であったが、1928年昭和3年)には文部省移管されている。

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