規定レベルの改正とは? わかりやすく解説

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規定レベルの改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/21 16:31 UTC 版)

新旧対照表方式」の記事における「規定レベルの改正」の解説

改正しない項、号、号の細分 内容部分のみを省略する大阪府宮崎県複数規定標記部分一括して掲げる。 岩手県秋田県栃木県新潟県福井県静岡県三重県 複数規定標記部分それぞれ掲げる。 (広域自治体では見られない。) 表自体に全く記載しない。 (広域自治体では見られない。) ② 削り、又は加えるべき規定 その全体傍線付する広域自治体全部 傍線を付さない。 春日部市広域自治体では見られない。) ③ 加えるべき規定(項以下を除く。以下③及び④において同じ。) 当該加えるべき規定前後規定その直前規定掲げる。見出し及び内容部分省略する栃木県新潟県 内部分のみを省略する福井県 その直前及び直後規定掲げる。内容部分のみを省略する静岡県 前後規定掲げない。 岩手県秋田県 章等の冒頭規定を加える場合直前章名等を掲げる(標記部分以外を省略する。)。 秋田県栃木県 直前章名等及びその直前規定並びに直後規定掲げる(規定の内容部分のみを省略する。)。 静岡県 章等の末尾規定を加える場合直後章名等を掲げる(標記部分以外を省略する。)。 秋田県栃木県 直前規定並びに直後章名等及びその直後規定掲げる(規定の内容部分のみを省略する。)。 静岡県 ④ 削るべき規定 当該削るべき規定前後規定その直前規定掲げる。内容部分のみを省略して掲げる。 福井県 その直前及び直後規定掲げる。内容部分のみを省略する静岡県 その前後規定掲げない。 栃木県秋田県 見出し及び内容部分省略する秋田県 省略しない。 栃木県新潟県福井県静岡県 連続する数個規定一括削り当該各規定標記部分一括して掲げる。記号記号にも傍線付する秋田県 記号には傍線を付さない。 (事例不明当該各規定標記部分それぞれ掲げる。 栃木県新潟県福井県静岡県移動のみを行う規定 内容部分省略する岩手県秋田県栃木県新潟県福井県静岡県大阪府 省略しない。 連続する数個規定一括移動当該各規定標記部分一括して掲げる。記号記号にも常に傍線付する。 3以上の規定一括して掲げ場合にのみ、記号傍線付する記号には傍線を付さない。 秋田県栃木県 当該各規定標記部分それぞれ掲げる。 岩手県新潟県福井県静岡県全改後の移動 認める。 宮崎県 認めない。 ⑦ 第1項 第○条に第1項として1項加え場合条名同士対照させる。旧第1項(第○条)に第○条項番号「2」を付する形式とする。 秋田県第1項(第○条)の項番号「①」を「2」に改め形式とする。 栃木県第1項(第○条)を全改して新第1項とし、第2項として旧第1項加えなおす形式とする。 福井県静岡県 第○条第○項を同条(第1項)とする場合条名同士対照させる。旧第○項の項番号を削る形式とする。 秋田県 旧第○項の項番号を「①」に改め形式とする。 栃木県第1項全改して旧第○項とし、旧第○項については削る形式とする。 福井県

※この「規定レベルの改正」の解説は、「新旧対照表方式」の解説の一部です。
「規定レベルの改正」を含む「新旧対照表方式」の記事については、「新旧対照表方式」の概要を参照ください。

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