規定レベルの改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/21 16:31 UTC 版)
① 改正しない項、号、号の細分 内容部分のみを省略する。 大阪府、宮崎県複数の規定の標記部分を一括して掲げる。 岩手県、秋田県、栃木県、新潟県、福井県、静岡県、三重県 複数の規定の標記部分をそれぞれ掲げる。 (広域自治体では見られない。) 表自体に全く記載しない。 (広域自治体では見られない。) ② 削り、又は加えるべき規定 その全体に傍線を付する。 広域自治体の全部 傍線を付さない。 春日部市(広域自治体では見られない。) ③ 加えるべき規定(項以下を除く。以下③及び④において同じ。) 当該加えるべき規定の前後の規定その直前の規定を掲げる。見出し及び内容部分を省略する。 栃木県、新潟県 内容部分のみを省略する。 福井県 その直前及び直後の規定を掲げる。内容部分のみを省略する。 静岡県 前後の規定を掲げない。 岩手県、秋田県 章等の冒頭に規定を加える場合直前の章名等を掲げる(標記部分以外を省略する。)。 秋田県、栃木県 直前の章名等及びその直前の規定並びに直後の規定を掲げる(規定の内容部分のみを省略する。)。 静岡県 章等の末尾に規定を加える場合直後の章名等を掲げる(標記部分以外を省略する。)。 秋田県、栃木県 直前の規定並びに直後の章名等及びその直後の規定を掲げる(規定の内容部分のみを省略する。)。 静岡県 ④ 削るべき規定 当該削るべき規定の前後の規定その直前の規定を掲げる。内容部分のみを省略して掲げる。 福井県 その直前及び直後の規定を掲げる。内容部分のみを省略する。 静岡県 その前後の規定は掲げない。 栃木県、秋田県 見出し及び内容部分省略する。 秋田県 省略しない。 栃木県、新潟県、福井県、静岡県 連続する数個の規定の一括削り当該各規定の標記部分を一括して掲げる。記号記号にも傍線を付する。 秋田県 記号には傍線を付さない。 (事例不明) 当該各規定の標記部分をそれぞれ掲げる。 栃木県、新潟県、福井県、静岡県 ⑤ 移動のみを行う規定 内容部分省略する。 岩手県、秋田県、栃木県、新潟県、福井県、静岡県、大阪府 省略しない。 連続する数個の規定の一括移動当該各規定の標記部分を一括して掲げる。記号記号にも常に傍線を付する。 3以上の規定を一括して掲げる場合にのみ、記号に傍線を付する。 記号には傍線を付さない。 秋田県、栃木県 当該各規定の標記部分をそれぞれ掲げる。 岩手県、新潟県、福井県、静岡県 ⑥ 全改後の移動 認める。 宮崎県 認めない。 ⑦ 第1項 第○条に第1項として1項を加える場合条名同士を対照させる。旧第1項(第○条)に第○条項番号「2」を付する形式とする。 秋田県 旧第1項(第○条)の項番号「①」を「2」に改める形式とする。 栃木県 旧第1項(第○条)を全改して新第1項とし、第2項として旧第1項を加えなおす形式とする。 福井県、静岡県 第○条第○項を同条(第1項)とする場合条名同士を対照させる。旧第○項の項番号を削る形式とする。 秋田県 旧第○項の項番号を「①」に改める形式とする。 栃木県 旧第1項を全改して旧第○項とし、旧第○項については削る形式とする。 福井県
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