規定・学説・判例とは? わかりやすく解説

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規定・学説・判例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/23 08:59 UTC 版)

自力救済」の記事における「規定・学説・判例」の解説

民法のなかで自力救済規定した条文存在しない。もっとも、民法233条第4項では「隣地竹木の根が境界線越えるときは、その根を切り取ることが出来る。」と規定しており、代執行によらない所有権対す妨害排除認めている。しかし通説・判例原則禁止姿勢とっている。法律構成としては、占有訴権について定めた民法202条第2項適用するどのように入手されたものでも(盗んだものであってもひとたび占有された以上占有権発生し、それを自力奪い返す占有権侵害となって不法行為により損害賠償請求権などが相手側に発生する原則、これを取り戻すためには法的根拠司法手続が必要となる。 例外規定についての条項もないが、学説では自力救済に関するドイツ民法参考論じている。判例もこれを受け、1965年最高裁判決では、当該事件そのものについては自力救済にあたるとして棄却したものの、一般論として「力の行使原則として法の禁止するところであるが、法律定め手続によったのでは、権利対す違法な侵害対抗して現状維持することが不可能または著しく困難であると認められ緊急やむをえない別の事情存する場合においてのみ、その必要の限度超えない範囲内で、例外的に許される」と述べた。しかし判決として自力救済容認した例はほとんどない

※この「規定・学説・判例」の解説は、「自力救済」の解説の一部です。
「規定・学説・判例」を含む「自力救済」の記事については、「自力救済」の概要を参照ください。

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