規定・定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 20:43 UTC 版)
都道府県の区域を分かち、その各地域を管轄する警察署を置くと定められている。警察署の名称、位置及び管轄区域は、警察法施行令第5条で定める基準に従い、都道府県の条例で定められる。警察署には警察署長が置かれ、警察署長は都道府県警察の長、方面本部長、市警察部長等の指揮・監督を受け、その管轄区域内における警察の事務を処理し、所属の警察職員を指揮監督する。警察署の下部機構として、交番・派出所・駐在所を置くことができる。(警察法第53条) 通常、警察署は1または複数の市町村を管轄するように置かれるが、特別区や政令指定都市、中核市など人口・面積の大きい市区では、1市区内に複数の警察署を置く場合も多い。また、市の一部と周辺市町村というように、行政区画と一致しない場合もある。 原則として警察署の課長のうち、実際に捜査活動を行う部署(概ね警務課・会計課以外の課)の長は警部以上の階級者でなければならない。これは逮捕状の請求を各課の権限で行うことができるようにするためであり(刑事訴訟法第199条第2項)、そうでなければ各課による捜査活動に支障が生じるからである。大規模な警察署の主要な課長には警視が就く場合もあるが、ほとんどの課長は警部である。警務課・会計課などの場合は、警部相当の職階にある事務吏員を課長とする場合もある。 署長の階級は警視正または警視の階級にある警察官でなければならないとする旨が、一般に都道府県の条例・規則で規定されている。概ね、大規模・主要な警察署の場合は警視正、それ以外の警察署の場合は警視が充てられる。 人事に関しては、署に属する警察官のうち地方公務員である警視階級者までならば、署長に裁量権が委ねられている。
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