市警察部
市警察部
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 23:32 UTC 版)
指定都市自体が、独自に警察を設置・運営することはできないが、各道府県警察本部は、その管轄区域内に指定都市がある場合、指定都市に対応する市警察部を設置する(警察法第52条第1項)。市警察部の役割は警察本部によって異なるが、主に指定都市と警察本部の連絡や指定都市に所在する警察署の管理に関する業務を行う。実働部隊を備えているのは、北九州市警察部のみである。 「自治体警察 (旧警察法)」も参照
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