警察法第52条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/06 00:03 UTC 版)
指定市の区域内における道府県警察本部の事務を分掌させるため、当該指定市の区域に市警察部を置く。 市警察部に、部長を置く。 市警察部長は、市警察部の事務を統括し、及び道府県警察本部長の命を受け、市警察部の所属の警察職員を指揮監督する。
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